本記事では駐車場経営を始めようとしている人向けに、資格や届け出、申請についてお伝えしていきます。
結論からいうと、駐車場経営と資格や届け出の関係性は以下の通りです。
- 資格:必要ではない
- 届け出・申請:経営する駐車場・経営方法によっては必要になる
資格については何も考えなくてOKですが、届け出はケースバイケースで必要になるので気をつけましょう。
また関連して「駐車場経営するには持っておいたほうがいい資格・知識」についても紹介しているので参考にしてください。
関連記事こちらのページでは、駐車場経営の基礎知識についてまとめています。
→【駐車場経営による土地活用】7つのメリットに対してデメリットは2つだけ!
また「駐車場経営で絶対失敗したくない!」という人は、下記のページもチェックしてみてください。
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司法書士
宮下 普正 氏
*所属*
東京司法書士会(会員番号第6758号 認定番号第1501055号)
東京行政書士会(会員番号第11596号)
東京司法書士会総合相談センター相談員
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
POINT関連記事以下の記事では土地活用の基礎知識についてわかりやすく解説しています。
Contents
駐車場経営で届け出・申請が必要になるケース
前述の通り、駐車場経営を始める前に届け出が必要になる場合があります。
事前申請が必要なケースは以下の2つです。
- 500㎡を超えるコインパーキングを経営する場合
- 管理規定者になる場合
月極駐車場は届け出不要!500㎡を超えるコインパーキングは申請が必要な場合アリ
月極駐車場ならいかなる場合でも申請や届け出は必要ありません。
しかし以下の4つ全てに当てはまるコインパーキングは、事前に役所に届け出て営業許可を得ないといけません。
- 不特定多数が利用できる駐車場
- 駐車場面積が500㎡を超えるもの
- 都市計画区域内であること
- 利用料金を徴収するもの
4つの条件は「駐車場法」という法律で取り決めがなされています。
都市計画区域とは?都道府県の中心部を含むエリアのこと。
無秩序な市街化を防止し、行政による計画的な市街化を図る場所です。
利用予定の土地が都市計画区域内かどうかは国土政策局で調べられます。
【東京都の都市計画区域】
都心部になるにつれて赤色(市街化区域)が多くなっているのがわかります。
また開設当初とは異なる内容の変更や廃止の際も、始める時と同様に届け出ないといけないので覚えておいてください。
届け出る必要がある項目・内容
届け出の書式や内容は地域によって異なりますが、概ね以下の項目は共通してます。
- 駐車場の名称
(「〇〇パーキング」など) - 駐車場の住所
- 駐車場の規模
(自動車や二輪車別の駐車可能台数や駐車スペースの面積) - 構造
(砂利敷き、アスファルト敷きなど) - 設備
(敷地内に精算機や自動販売機を設置する場合) - 従業員数(駐車場経営に携わる人の数)
- 経営開始予定日
特に「駐車場の規模」の項目は詳細に届け出ないといけないので気をつけてください。
四輪車専用や自動二輪車専用、四輪車と自動二輪車併用に分けて、駐車スペースの広さや駐車可能台数を記載する必要があります。
すでに設計図がある人は持参するようにしましょう。
(参照:東京都建設局「路外駐車場・特定路外駐車場設置届け」P.6~P.7)
管理規定者になるなら別途届け出が必要になる
平たくいうと管理規定者とは駐車場の運営者のことです。
業者に管理をお願いせずに、オーナー自身で運営する場合は運営開始10日以内届け出が必要になります。
(関連:駐車場経営の経営方式3つ)
届け出が必要な内容
- 路外駐車場の名称・供用時間・利用料金
- 路外駐車場管理者の住所氏名
- 路外駐車場の併用契約に関する事項(引き取れない車両の処分や損害賠償等)
- その他法令で定める事項(駐車できない車両・附帯業務の概要等)
※届け出の際に記入する書類はこちらのPDFのフォーマットになります。
→駐車場管理規定例
地域によっては税金の控除もあるので、忘れずに役所に届け出るようにしましょう。
駐車場の届け出を出してから許可が降りるまでの流れ~東京都の例~
ここでは東京都における駐車場経営の届け出を出してからの流れを解説していきます。
流れはどこの地域も似ているので、許可が出るまでのザックリとした流れを掴んでください。
許可が降りるまでにかかる日数は最短で約40日です。
※以下東京都建設局「路外駐車場・特定路外駐車場設置届け」に基づいて解説していきます。
①届け出を提出する
届け出の提出先は上述した「都市計画区域かどうか」で異なる場合があります。
東京都における届け出の提出先
- 都市計画区域で駐車場を経営する場合
→東京都の役所にある窓口 - 都市計画区域外で駐車場を経営する場合
→都市計画区域外の町村の窓口
書類に関しては上述した2つの書類のうち、該当するものを提出します。
②書類審査を受ける
提出した届け出をもとにした役所による審査です。
「駐車スペースの広さは適当か」「車路の広さは十分か」など厳しくチェックされます。
書類審査が不安な方は届け出を作成する段階で警察庁の指示を仰ぎましょう。
実際に東京都では届け出提出前の事前相談を推奨しています。
③警察庁による現地調査を受ける
都の役人が実際に駐車場に赴いて現地調査します。
このステップでみられるのは主に出入り口の安全性。
書類審査に通れば、書類提出からだいたい30日以内に現地調査があると考えてください。
④届け出が返却される(許可が降りる)
現地調査で問題がなければ、調査から大体10日以内に許可が降りて届け出の副本が返却、いよいよ駐車場オープンです。
現地調査に通らなかった場合は、役人の指示のもと駐車場の構造を改善することになります。
駐車場経営に役立つ資格・知識
駐車場経営を始めるにあたって、一人のオーナーとして資格・知識があるに越したことはありません。
身につけてほしい知識は次の2つです。
- 会計の知識(簿記)
- 法律の知識(駐車場法・都市計画法・道路交通法)
会計の知識は収益計算や経費計上、法律の知識はスムーズな経営の進行に役立ちます。
経営者として持っておきたい日商簿記検定(会計の知識)
駐車場経営を長い間続けたいと考えている方は、特に会計の知識が重要になります。
一人の経営者としてお金の動きや税金について深く知る必要があるからです。
日々の経営記録を付け、財政の状態や経営成績を残すことは経営者の責務だといえます。
- 収益の計算
- キャッシュフローやコスト感覚
- 数字に落とし込んだシミュレーション
- 複雑な事情も状況に応じて判断ができる
たとえばコインパーキング経営を想像してください。
コインパーキング経営は周囲の環境や稼働率によって、日々収益が変動します。
「なぜこの月は収益が下がったのか」という理由を日々の経営記録から読み取り、対処しないといつまでたっても改善しません。
簿記の知識があれば複雑な事情でも数字で客観的に判断できます。
駐車場経営を長く維持するためにも簿記の知識は欠かせません。
日商簿記検定は2級で十分
簿記検定を受けるならまずは2級を目指しましょう。
2級に合格すれば数字を用いた経営シミュレーションができるようになります。
3級だと商業簿記のみで初歩的な知識しか身につかないので、経営管理まで行うことは厳しいです。
逆に1級だと難易度が極端に高いので、わざわざ経営のために取る必要はありません。
【日商簿記検定の難易度比較】
■1級
公認会計士、税理士などの国家資格の登竜門。
極めて高度な商業簿記や会社法、財務諸表等規則の法規をふまえて経営管理や経営分析ができる。
ただし難易度が高く、合格率は5-10%程度。
■2級
財務諸表の作成するための知識が身につく。合格率はそこそこの30~40%。
■3級
合格率は50%程度で高く、大学で週2回の講義を受ければ取得できるレベル。
経理・財務担当以外でも職種にかかわらず、初歩的な実務ができるレベル。
関連記事駐車場経営のお金にまつわることは下記のページで詳しく解説しています。
駐車場経営するならおさえておきたい3つの法律
違法な駐車場経営をしないためにも法律の知識は重要です。
- 駐車場法
- 都市計画法
- 道路交通法
この3つは駐車場経営とは切っても切り離せない法律です
「駐車場経営の準備は整ったけど、法律的にアウトで結局経営を続けられなかった…」とならないためにも法律の知識はおさえましょう。
駐車場法~駐車施設の設備に関する法律~
駐車場法とは駐車施設の整備に関しての事項を定めた法律。
駐車場法に反する駐車場は経営できないので必ず確認が必要です。
また損害賠償の項目は注意しましょう。
例えば駐車場が基準に合っていなかったり、照明の不備などがある駐車場を考えてください。
この場合駐車場内で起こった事故は、たとえドライバーの運転が下手だったとしても過失は管理者にあります。
駐車場内に「事故時の注意書き」があればイイというわけではありません。
駐車場内でのトラブルに関する条文も含まれているので、必ず目を通しておくべきです。
都市計画法~駐車場の立地に関わる法律~
都市の計画的な整備に関する法律のこと。
駐車場経営を行う予定の土地が都市計画区域内でも駐車場は経営できます。
ただし立体駐車場のような建物を建てる場合、行政から許可を得なければいけません。
都市計画区域内では建物を建てることが制限されるからです。
近隣環境によっては駐車場需要が見込めなくなってしまう可能性があるので知識を付けておきましょう。
道路交通法の知識~コインパーキング経営には必要不可欠な法律~
経営予定の駐車場がコインパーキングの場合、道路交通法(道交法)の知識が重要になってきます。
たとえ私有地であっても「一般交通の用に供する道」と判断されるので、道交法の適用内。
駐車場内の逆走や事故、飲酒運転も取り締まる必要があります。
道交法の知識がないまま駐車場を経営しまうと最後、管理者の過失が認められると責任を負わないといけません。
トラブルを未然に防ぐためにも道交法は学んでおきましょう。
関連記事経営上のトラブル含む駐車場経営のリスクについては、下記のページで詳しく解説しています。
必要な届け出をクリアして、必要な知識を携えて駐車場経営を始めよう
これから駐車場経営を始めようと考えているオーナーさんは、まず届け出や申請が必要なケースかどうかを確認しましょう。
おさらいすると、
- 土地面積500㎡を超えるコインパーキングを経営する場合
- 業者に依頼せずにご自身で駐車場を経営する場合
この2つの場合は役所に届け出を出す必要があります。
また駐車場のオーナーになるために"絶対に必要な資格"はありませんが、"身につけておいたほうがいい知識"はあります。
日商簿記検定2級に合格するくらいの会計知識があれば、帳簿をつけたり経営収支の改善策を考えたりするのに役立ちます。
法律に関する知識も経営していく上でのトラブル回避に一役買ってくれるでしょう。
「資格は必要ない」と知って安心した人も、学を積んでから駐車場経営を始めましょう。
関連記事「駐車場経営で絶対失敗したくない!」という人は、下記のページもチェックしてみてください。
※駐車場経営のプランは決まってますか?
「そもそもまだ経営プランを決めていない」
「経営プランは決まっているが、1社からしか見積もりをとってないからよくわからない」
このような人は一括資料請求サービスを利用してみてください。
一括資料請求とは、たった1回5分の申し込みで複数の企業から経営プランに関する資料を取り寄せることができる仕組みのこと。
実際に駐車場経営に成功している人の多くは、一括資料請求を通じて経営プランを比較検討しています。
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