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不動産売却の"手付金"の相場や上限は?手付金返還の条件まで総まとめ!

手付金は限界額まで要求すべし

土地・自宅・マンションといった不動産の売買契約時には、買主から「手付金」を受け取ります。

手付金は簡単に説明すると、不動産売買の契約成立を確認する"証拠金"のようなもの。

また買い主都合で契約解除されても返還しなくていいので、先払いの解約金としての意味合いもあります。

今回は手付金をいくらに設定すればいいか知りたい方のために、不動産売買における手付金の相場を紹介。

また相場だけでなく、以下のような手付金にまつわる知識も解説します。

  • 手付金の3つの役割
  • 手付金はいくら請求した方がいいか
  • 手付金に関する3つの注意点

高額の支払いを受けることになるので、当記事で手付金の正しい請求額を把握しておきましょう。

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関連記事不動産売却のトータルの費用について詳しく知りたい人はご一読ください。

→【不動産売却の全費用・相場の一覧】家や土地を売る前に目安をつけよう

◇この記事の監修者◇
T ok i氏

公認不動産コンサルティングマスター

T o k i 氏

*所属*
非公開

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そもそも不動産売却における「手付金」とは

手付金とは売買契約を締結する際に買主から支払われる契約成立を確認する証拠金のようなもの。

イメージとしては売買代金の一部を買い主から先に受け取るイメージ。
残りの代金は決済時に受け取ることになります。

手付金がもつ3つの意味

手付金の役割は「解約手付」「証約手付」「違約手付」

手付金の具体的な役割(種類)が以下の3つです。

  • 解約手付
    ⇒当事者の解約権を留保させるもの
  • 証約手付
    ⇒買主と売主で契約が成立したことの証明
  • 違約手付
    ⇒買主違約の際の違約金としての役割

【解約手付】契約解除を希望されたときの解約金

手付金の一番の役割が「解約手付」です。

解約手付は買主が契約解除を申し出た際の解約金のようなもの。
買主は手付金を放棄すれば契約解除できます。

買主都合の契約解除の場合は、売主は手付金の返還する必要ありません。

【証約手付】売買契約が成立したことを証明する

「証約手付」とは不動産売買が成立したことを証明するための手付金。

売買契約までには複数の条件交渉と同意が繰り返されるので、契約締結の段階がわかりにくくなります。

そのため証約手付を交付し、売買契約を明確にするというわけです。

【違約手付】不履行が起きた際の違約金の役割

買主違約による債務不履行が起きた際に「違約金」として没収できるのが違約手付です。

不動産取引における買主の債務不履行とは主に、契約書記載の期日までに購入代金を振り込まないなど。

不履行が起きた際も手付金を返還する必要はありません。

不動産売却で手付金を受け取るタイミング

一般的な不動産売却の流れでは以下の通りです。

不動産仲介の流れ

  1. 不動産の売却価格の相場を確認
  2. 必要書類の準備
  3. 仲介業者を探す
  4. 媒介契約を結ぶ
  5. 購入希望者との売買条件の交渉
  6. 購入者と売買契約を締結(仲介手数料を半額支払う)
    ⇒手付金を買主から受け取る
  7. 売却代金の決済
  8. 不動産の引き渡し
  9. 譲渡取得税など税金の支払い

手付金は買主と売買契約を結ぶ際に受け取ります。

【手付金の相場】売却代金の「5%〜10%」が手付金になる

売主が不動産会社ではなく、個人の場合は手付金には制限がありません。
一般的には、不動産の売却代金の5%〜10%が手付金になります。

以下が大まかな不動産の売却価格ごとの手付金の相場。

不動産の
売却価格
手付金
(5%)
手付金
(10%)
500万円25万円50万円
1,000万円50万円100万円
1,500万円75万円150万円
2,000万円100万円200万円
2,500万円125万円250万円
3,000万円150万円300万円
3,500万円175万円350万円
4,000万円200万円400万円
4,500万円225万円450万円
5,000万円250万円500万円
6,000万円300万円600万円
7,000万円350万円700万円
8,000万円400万円800万円
9,000万円450万円900万円
1億円500万円1,000万円
5億円2,500万円5,000万円

このように不動産の売却価格が1,000万円を超えると、手付金は100万円以上にもなります。

多額の支払いになるので上記の表を参考に、みなさんと買主が納得のいく金額を設定していきましょう。

※不動産会社が売主の場合は、手付金の上限が20%以内と定められています。

手付金は可能な限り請求しておくのが得策

手付金は出来る限り多く請求すると吉

前述で手付金の相場は売却価格の「5%~10%」とご説明しましたが、手付金を決める際は限界値まで要求しておくのが得策です。

というのも売買契約を締結しても、買主は手付金を放棄すれば契約解除の依頼ができます。

つまり手付金を限界まで要求しておけば、契約解除されても多くの手付金が手元に残るというわけです。

契約解除されると不動産の売却活動は振り出しに戻るだけ。
さらに手付金が安いと、結果的に売主が損をしてしまいます。

予め売買契約の条件で手付金の割合を決めておき、条件を承諾できる買主とだけ契約する方がトラブルを避けられるでしょう。

不動産売却における手付金の3つの注意点

不動産売却時の手付金には特約などから、以下の3つの注意点があります。

  • 手付金が安いと契約解除されやすくなる
  • 住宅ローン特約で契約解除となった場合、手付金を返還しないといけない
  • 売主の都合で契約解除する際は手付金の倍額を買主へ支払う

①手付金を安くしすぎると解約のリスクが高まる

手付金が安いと解約リスクが上がる

不動産の売主が個人の場合は手付金に制限がありません。
そのため極端な話、手付金0円で設定してもOKです。

手付金が安いと売買契約してもらいやすいですが、解約のリスクが軽いので契約解除されやすくなります。

買主の都合による契約解除は「手付金の放棄」が条件。

つまり手付金が安いと、買主が安い解約料で解約できるというわけです。

前述したように手付金はできるだけ多く要求、もしくは"手付金の相場額"は最低限要求しましょう。

②買主が住宅ローンを組めなかった際は"手付金を返金"しないといけない

住宅ローン審査に落ちると手付金は全額返還!

土地や住宅、マンションなどを購入する買主の資金源はほとんどがローン。

手付金の支払いはローンを組む前に行いますが、手付金支払い後のローン審査に買主が通らないことも無きにしもあらず…。

そのため売買契約において住宅ローンの審査に通らなければ、無条件で契約を白紙に戻せる「住宅ローン特約」を設けるのが一般的です。
(参考:全日本不動産協会)

万が一ローンが通らず住宅ローン特約が適応された場合は契約が白紙になるだけでなく、売主は買主に手付金を返金しなければいけません。

こういった事態に陥らないためにも、買主と契約を結ぶ前に「ローンの仮審査を通っているか」も確認しておきましょう。

また手付金返還の事態に備えて、手付金には手を付けないでおくのが賢明です。

③売主が契約解除する際は「手付金の倍額」を買主へ返還

売主の都合で売買契約を解除(手付解除)する際は、買主へ「手付金の倍返し」をすることになります。
手付金の倍返しとはその名の通り、買主へ手付金の倍額を支払うこと。

例)手付金を200万円受け取っていたら、売主都合で解約をする場合"400万円"を買主に返還します。
  • 契約後にもっと好条件の買主を見つけた
  • 買主の対応や態度が悪く契約解除したい

こういった際でも手付金倍返しをすれば解約できますが、数百万円が水の泡になります。

余計な費用を抑えるためにも、売り主は売却理由・金額を明確にして「買主の検討理由」を確認しておくことが重要です。

「手付解除」ができる期日はいつまで?

「手付解除」の期日は”履行に着手するまで”

  • 買主による手付金放棄による解約
  • 売主の手付金倍返しによる解約

このような手付解除には適用期日があります。

手付解除ができる期日は「履行に着手するまで」です。
しかしどのような手続きを"履行の着手"とするかは、具体的な決まりはありません。

おもに履行の着手とされる内容がこちら。

  • 売主が所有権移転登記を行ったとき
  • 買主が残代金を支払ったとき

履行の着手の内容を明確にして契約しないと、解除可能記事の認識のズレでトラブルが起きかねません。

売買契約の条件で手付解除の期日は明確にしておきましょう。

手付金は相場を把握して「安すぎない金額設定」にするのが重要

当記事でご説明したとおり、手付金は売却価格の5%~10%が相場。
明確な料金が決まっていないので、買主としっかり話し合うことが重要です。

ただし可能であるなら、手付金は限界値まで要求するに越したことはありません。

手付金は解約金のような役割なので、"解約された時に手元に残るのは手付金だけ"。

安い手付金で契約解除されないように、手付金は相場を把握して「安すぎない金額」に設定しましょう。

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