MENU

【不動産売却の全費用・相場の一覧】家や土地を売る前に目安をつけよう

本ページはプロモーションが含まれています

「不動産を売るときにかなりの費用がかかるって聞いたことあるけどほんと?」
「具体的にどんな費用がかかるの?」
「不動産売却の費用を抑える方法ってあるの?」

不動産売買では売主にもさまざまな費用が発生します。

事前に大体どれくらいかかるかわからないと不安になってしまいますよね。

そこで今回は不動産売却の費用について、以下をメインに解説していきます。

  • 不動産売却にかかる費用・相場
  • 不動産売却にかかる税金・相場
  • 不動産売却の費用・税金のトータル例
  • 不動産売却の費用・税金を抑えるための方法

かかる費用や税金を事前に知っておけば、売却価格にカンタンに妥協しなくなるはずです。

また事前に把握することで、売却後の資金計画も立てやすくなるので、売却をするうえで事前に把握することは大切になります。

不動産売却を成功に導くためにも、ぜひとも本記事を参考にしてみてください。

\失敗なし!不動産の売却を検討している方へ/

結論、不動産売却においてもっとも重要なのがいかに高く売るか

というのも、会社によっては1,000万円以上査定額に差が出るケースもあるからです。

高く売るためには、複数の不動産業者で相見積もりを取ることが重要。

とはいえ、一軒一軒回るのはなかなか骨が折れるものです。

そこで、おすすめしたいのが最短45秒で相見積もりが取れる不動産一括査定サイト「リビンマッチ」。

リビンマッチ 不動産売却 LP

引用:リビンマッチ公式サイト

リビンマッチでできること

最短45秒で査定依頼できる
➡複雑な手間がいらない!

PC・スマホからでもできる
➡全国どこでも査定依頼可能!

最大6社の査定額を比較できる
➡厳しい審査を通過した優良1,700社から厳選

慎重にかつ手軽に見積もりを知り、査定を進めたい方に特におすすめです!

目次

不動産売却にかかる費用・相場

一戸建て・マンション・土地を売却する際にかかる費用を集めました。

不動産売却に
かかる費用
相場・計算方法 支出が必要かどうか
①仲介手数料 (売却価格×3%+6万円)×1.08 仲介による売却
の場合は必要
(買取なら不要)
②抵当権抹消の費用 8,000円~1万5,000円
(司法書士への報酬)
抵当権がついていた
ときは必要
③ローン完済の費用 1万円~6万円
(+未払利息)
住宅ローンを
繰り上げて完済
したときは必要
④リフォーム
リノベーション
の費用
30万円~1,250万円 ※いずれかなら必要
・売却前に修繕
しないと売れない
・価値を高めたい
⑤ハウスクリーニング
の費用
6万円~22万円
(全面クリーニング)
内覧で買主の
購買意欲を
高めたいなら必要
⑥測量費用 ・15万円~50万円
(一般的な測量)
・60万円~70万円
(官民立会測量)
買主から測量を
求められたら必要
⑦解体費用 ※1坪あたりの家屋解体
・木造
3.2万円~3.7万円
・鉄骨造
3.8万円~4.5万円
・RC造
4.7万円~5.5万円
更地にしないと
売れないなら必要
⑧引越し費用 8万円~35万円
(ファミリータイプ)
売却後に転居
するなら必要

まだ売却の準備段階という人は、予習のつもりで一読してみてください。

①仲介手数料

【仲介手数料の計算方法】
(売却価格×3%+6万円)×1.08=仲介手数料

仲介手数料とは、売買が成立した後に不動産会社に支払う成功報酬のこと。

不動産会社は家や建物を売ろうとして、営業や広告をかけます。
その対価や利益として、仲介手数料を受け取るというわけです。

費用の中でも高額な仲介手数料は、売却価格が高くなるほど上限額も高くなります

売却価格 仲介手数料の上限
(税込)
500万円 226,800円
1,000万円 388,000円
1,500万円 550,800円
2,500万円 712,800円
3,000万円 1,036,800円
3,500万円 1,198,800円
4,000万円 1,360,800円
4,500万円 1,522,800円
5,000万円 1,684,800円
6,000万円 2,008,800円
7,000万円 2,332,800円
8,000万円 2,656,800円
9,000万円 2,980,800円
1億円 3,304,800円
5億円 16,264,800円

上限額が法律でしっかり決まっているため、費用の想定はしやすいでしょう。
また不動産価値を無視した、不当に高い仲介手数料を請求される心配がありません。

「仲介手数料は半額!」などと公言していない限りは、上限額になると思ってください。

②抵当権抹消の費用

【抵当権抹消の費用相場(司法書士への報酬)】
8,000円~1万5,000円

抵当権とは「借金のカタにする目的」で設定される権利のこと。
たとえば住宅ローンを組んだときに、金融機関によって家や土地に設定されます。

もしも返済不能になったときは、抵当権の実行で家や土地は取り上げられるという流れです。

この抵当権は通常、抹消しなければ家や土地を売却できないんですね。

なぜなら抹消していないと、買主が購入後に突然家や土地を失うリスクが残るからです。

抵当権の抹消は自分でもできますが、時間に余裕がある人でないと難しいでしょう。
法務局の受付時間は平日8:30~17:15で、平日メインで勤務する人は来局できません

司法書士による抹消手続きといっても多くの場合、報酬は2万円以内。

◎司法書士による抵当権抹消の料金例

【司法書士事務所A社の料金例】

  • マンションの場合
    →司法書士報酬9,500円+諸経費4,165円+消費税760円=1万4,395円
  • 一戸建て(家屋+建物)の場合
    →司法書士報酬9,500円+諸経費4,950円+消費税760円=1万5,210円

【司法書士事務所B社の料金例】

抵当権抹消登記…担保1つにつき15,000円+消費税1,200円
(税金などは実費による)

【司法書士事務所C社の料金例】

  • 敷地権付きマンションの場合
    →司法書士報酬1万500円+諸経費2,835円+消費税840円=1万4,175円
  • 一戸建て(家屋+建物)の場合
    →司法書士報酬1万1,500円+諸経費3,670円+消費税920円=1万6,090円

不動産売買という高額取引の中では、金銭的負担は軽いと思っておいてください。

司法書士に抵当権抹消を依頼する前に用意すべき書類の例

○抵当権抹消登記申請書
○登記済証(登記識別情報)
○弁済証書(司法書士に依頼)
○委任状(司法書士に依頼)
○印鑑証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
○固定資産評価証明書
○本人確認書類
※上記は目安なので詳細は司法書士事務所のホームページを確認

③ローン完済の費用

【ローン完済のための費用相場】
1万円~6万円+未払利息

銀行によって異なりますが、一般的に住宅ローンを完済するために以下の費用が発生します。

住宅ローン完済にかかる主な費用

  • 全額繰上返済手数料
    (予定日を早めて完済するための手数料)
  • 保証会社事務手数料
    (保証料返戻手続きの手数料)
  • 未払利息
    (繰上返済日までに発生した利息)

参考としてりそな銀行の住宅ローン完済の諸費用を見てみましょう。

【全額繰上返済手数料】
※金利タイプによって金額は異なる

変動金利型(全期間 固定金利型含む)10,800円

固定金利選択型 特約期間中…32,400円


【保証会社事務手数料】

繰上返済に伴う保証料返戻手続きの保証会社手数料…10,800円

参照:りそな銀行ホームページ<全額繰上返済手数料>(消費税等込み)

保証会社事務手数料は、前払いして返戻される保証料から差し引かれる形で支払います。

具体的な金額が気になる人は、借りている銀行のホームページから確認してみてください。

④リフォーム・リノベーションの費用

【リフォーム・リノベーションの費用相場】
30万円~1,250万円
(規模によっては1,250万円を超えることもある)

売却前にリフォームやリノベーションをしてから、売却するつもりの人もいますよね。

リフォームとリノベーションは同じ意味としている業者もいますが、厳密には異なります。

リフォームとリノベーションの違い

  • リフォーム…原状(購入時)の質に戻す作業
  • リノベーション…原状よりも価値を高める作業

費用はこれぐらいとは一概にはいえず、規模によって金額が大きく変わってきます。

参考として3社のリフォーム・リノベーション料金を見てみましょう。

◎リフォーム・リノベーションの料金例

【A社の料金例】

  • 外装(屋根):60万円~180万円
  • 外装(外壁):80万円~330万円
  • キッチン:100万円~300万円
  • 浴室・洗面所:20万円~200万円
  • 内装(クロス張り替え):1,500円〜2,500円/㎡
  • 内装(フローリング張り替え):1.5万円〜2万円/㎡

【B社の料金例】

「リフォーム費用は、一応の目安として坪30万~40万程度とお考えください。」
(ホームページの記載より引用)

【C社の料金例】

  • トイレ:11万4,000円
  • 洗面台:23万7,000円
  • 浴室:69万4,000円
  • キッチン:49万5,000円

【C社の料金例】

  • キッチン:42万5,500円~79万100円
  • トイレ:10万2,600円~32万1,000円
  • バス:49万7,000円~174万1,000円
  • フルリフォーム
    ・マンション(標準グレードパック):138万円~
    ・マンション(らくらく予算パック):98万円~
    ・戸建て(内装のみ):165万円~
    ・戸建て(延床面積20坪):396万円~
    ・戸建て(延床面積40坪以上):760万円~

内容によっては、仲介手数料を上回る金額になるので注意が必要です。

⑤ハウスクリーニングの費用

【ハウスクリーニングの費用相場】
6万円~22万円(全面クリーニング)

ハウスクリーニングとは、専門業者による住宅向けの清掃サービスのこと。

売却前に依頼して部屋をキレイおくことで、内覧で購買意欲を上げられるでしょう。

料金は全面的なクリーニングでも20万円程度と、それほど費用はかかりません。

◎ハウスクリーニングの料金例

【清掃業者A社の料金例】

  • 2DK(~50㎡)
    →水回りのみ:5万2,800円・空室全体:6万円・居住中全体:6万5,000円
  • 3LDK(~80㎡)
    →水回りのみ:5万9,400円・空室全体:9万円・居住中全体:9万5,000円
  • 4LDK(~100㎡)
    →水回りのみ:6万2,700円・空室全体:11万円・居住中全体:11万5,000円
  • 5LDK(~120㎡)
    →水回りのみ:6万2,700円・空室全体:13万円・居住中全体:13万5,000円
  • 6LDK(~140㎡)
    →水回りのみ・空室全体・居住中全体:別途見積もり

【清掃業者B社の料金例】

  • 1LDK・2DK
    →マンション:6万4,000円・一戸建て:8万円
  • 2LDK・3DK
    →マンション:8万4,000円・一戸建て:9万円
  • 3LDK・4DK
    →マンション:10万円・一戸建て:12万円
  • 4LDK・5DK
    →マンション:12万円・一戸建て:16万円
  • 5LDK・6DK
    →マンション:14万円・一戸建て:19万円

【清掃業者C社の料金例】

  • 水回りまるごとパック
    (キッチン・バスルーム・トイレ・洗面所・換気扇)
    →6万8,472円~7万8,732円
  • 1LDK・2DK(~50㎡)
    →マンション:8万2,620円
  • 2LDK・3DK(~75㎡)
    →マンション:11万1,780円・一戸建て:16万7,670円
  • 3LDK・4DK(~90㎡)
    →マンション:14万4,180円・一戸建て:21万6,270円
  • 4LDK以上(91㎡~)
    →マンション・一戸建て:要見積もり

空室か居住中かでいうと、居住中の部屋の清掃のほうが価格は高めになります。

水回りをキレイにするだけでも売却金額UPが見込めるので、利用を検討してみてください。

⑥測量費用

確定測量図の見本

【測量費用の相場(土地面積100㎡以下)】
一般的な測量:15万円~50万円
官民立会測量※:60万円~70万円
※個人の土地が自治体が所有・管理する土地や道路と接する場合に行う測量

測量は土地の広さが不明だったり、登記簿上の広さと大きく異なったりする場合に行います。

面積と隣地との境界を確定して、売却後にトラブルに発展しないようにしておくためです。

ほとんどの購入検討者が測量を求めるので、実施は必要になると思っておきましょう。

参考として5社の境界確定測量の料金を見てみてください。

◎測量の料金例

【土地家屋調査士法人A社】

土地境界確定測量…45万円~
(測量する地域や隣接する官地、民地の所有者数、土地の大きさ、形状によって金額が異なる)

【土地家屋調査士法人B社】

土地境界確定測量…42万5,000円~
(500㎡以内の土地で高低差がなくブロックや万年塀などがあるケースは最低価格で済む)

【土地家屋調査士法人C社】

境界確定測量…30万円~
(土地の面積、隣接件数により金額の変更あり・現況測量費含む)

【土地家屋調査士法人D社】

境界確定測量…20万円~
(現地の地形、筆数、面積、難易度などにより異なる)

【土地家屋調査士法人E社】

土地敷地確定測量…15万円~
(土地の測量調査、登記申請、相談料などの概算となる)

境界確定測量が済んだら、土地に境界標が設置されて確定測量図が作成されます。

確定測量図とは?関係者の立ち会いを経て土地の境界を完全に確定させた測量図。
他にも地積測量図や現況測量図があるが確定測量図の信用が一番高い。
(地積測量図と現況測量図は基本的に関係者の承認を得ずに作成されている)

測量は境界確定まで最低でも2ヶ月はかかるので、早めの依頼を強くおすすめします。

境界標が設置されてから売却活動が始められるように、前もって動いておきましょう。

4. 境界標設置の5つの効用

(1)境界問題の予防になります。
境界標によって境界が明確であれば、境界問題は生じません。

(2)財産の侵害防止になります。
境界標によって、自分の土地の範囲が第三者からもわかるようになっていれば、
侵害の予防になります。

(3)売買や相続が迅速に行えます。
境界標によって土地の形状や面積が明確であれば、売買や相続を迅速に行うことができます。

(4)正確な地図の基礎となります。

境界標を設置することは、登記所の地図に自分の土地を正しく表示する基礎になります。

(5)不動産登記制度の充実につながります。

境界標の設置は、正しい登記、正しい地図の基礎となり、
不動産登記制
度を充実させ、安全な不動産取引につながります。

引用:日本土地家屋調査士会連合会 知って得する、境界標の「知識」

測量費用(目安)の内訳

「測量って高くない?」と思っている人は確認してみてください。

【事前調査】

  • 公簿類や各種図面の調査
    →15,000~30,000円程度
  • 周辺土地の所有権調査
    →15,000~40,000円程度
  • 事前の下見・現地調査
    →32,000円

【測量業務】

  • 調査を踏まえた現地測量
    →70,000円
  • 境界点検証
    →20,000~40,000円程度
  • 復元境界標・分筆境界標設置
    →30,000円~
    (境界標…土地と土地の境界を示す目印)

【書類作成】

  • 申請書添付書類作成
    →1件4,800~14,400円程度
  • 不動産調査報告書作成
    →4,800円
  • 成果簿など各種書類の作成
    →10,000~30,000円程度

【民地境界立ち会い業務】

  • 民地境界立ち会い
    →1件(1隣接者)7,400円程度
  • 境界確認書取り交し
    →1件(1隣接者)10,000円程度

【登記申請】

  • 登記申請
    →9,200~21,000円程度
  • 登記完了書類受領
    →3,000円程度

【立替金】

  • 公図
    →1通430円
  • 地積測量図
    →1筆430円
  • 登記情報提供サービスによる登記事項取得(全部事項内容)
    →1通337円
  • 不動産の所有権登記名義人氏名
    →住所147円・地図など367円
  • オンライン申請による登記事項取得(全部事項証明書)
    →1通480円
  • 登録免許税
    →分筆登記2,000円~・合筆登記1,000円~
  • コンクリート杭(セメント補強有り)
    →1,000円
  • 金属標
    →400円

参照:武田土地家屋調査士事務所「作業単価について」

⑦解体費用

【解体費用の相場(1坪あたり)】
木造:2万円~4万円
鉄骨造:5万円~6万円
RC造:7万円~8万円

更地にしたほうが売れるとわかっている場合は、解体も視野に入るかもしれません。

解体費用は、建物の構造が頑丈なほど単価がアップします。

基本的に解体費用は、文字通り「家屋を壊すための費用」だけ。
足場や廃棄物処理の費用は含まれていないので注意が必要です。

また以下のような原因によって、相場より費用がふくらむリスクも…。

費用が相場を大幅に超えてしまう主な原因

  • 建物にアスベストが使われていた
  • 地中に不法投棄されたゴミがあった
  • 家までの道が狭く重機を使えなかった
  • 重機の駐車場所がなくコインパーキングを利用した
  • 想定以上に残土(建設発生土)が出た

依頼する前に想定し得なかったことが、解体で起こることもあるので注意しましょう。

⑧引越し費用

【引越し費用の相場(ファミリータイプ)】
8万円~35万円
(荷物量や距離、通常期・繁忙期かによる)

特に家を買い替える人が見落としがちなのが、引越しにかかる費用です。

引越し料金の変動要因は主に、時期・引越し先までの距離・荷物の量

引越し時期がが繁忙期であったり、遠方への移動だったりすると費用は高騰します。
もちろん単身よりもファミリーのほうが、荷物の量で高くつくはずです。

料金には個人差があるため、引越し業者のホームページを見ても料金一覧はわかりません

多くの人は複数社から見積もりをとって比較することになります。

参考としてSUUMO調べの引越し料金の相場を確認してみてください。

◎引越しの費用相場(3人家族・4人家族・5人家族)

【通常期(5月~1月)の引越し料金の平均】

  • 全平均
    →3人家族:91,849円・4人家族:114,931円・5人家族:163,947円
  • ~15km未満(同市区町村程度)
    →3人家族:78,882円・4人家族:98,552円・5人家族:140,341円
  • ~50km未満(同都道府県程度)
    →3人家族:88,287円・4人家族:116,478円・5人家族:159,063円
  • ~200km未満(同一地方程度)
    →3人家族:102,990円・4人家族:133,954円・5人家族:191,370円
  • ~500km未満(近隣地方程度)
    →3人家族:146,216円・4人家族:175,695円・5人家族:216,127円
  • ~500km以上(遠距離地方程度)
    →3人家族:193,817円・4人家族:235,850円・5人家族:348,894円

【繁忙期(2月~4月)の引越し料金の平均】

  • 全平均
    →3人家族:122,574円・4人家族:152,902円・5人家族:207,274円
  • ~15km未満(同市区町村程度)
    →3人家族:97,359円・4人家族:120,558円・5人家族:146,425円
  • ~50km未満(同都道府県程度)
    →3人家族:110,792円・4人家族:138,546円・5人家族:194,458円
  • ~200km未満(同一地方程度)
    →3人家族:143,416円・4人家族:175,378円・5人家族:250,786円
  • ~500km未満(近隣地方程度)
    →3人家族:195,314円・4人家族:238,543円・5人家族:339,562円
  • ~500km以上(遠距離地方程度)
    →3人家族:268,111円・4人家族:301,410円・5人家族:359,734円

参照:SUUMO引越し見積もり「家族(3・4・5人)引越しの料金・費用相場」

マイホームの買い換えを売り先行で行うと、引越し料金の他に仮住まい費用もかかります。
(仮住まい…工事期間中など一時的に住む家のこと)

また仮住まいから新居への移動と、引越しが計2回になるので把握しておきましょう。

転居先が宅地造成の必要アリだと費用がかさむ

【宅地造成の費用相場(1㎡または1㎥あたり)】
平坦地:9,500円~7万5,000円
傾斜地:1万5,000円~5万5,000円

宅地造成とは、更地を宅地にしたり土地の性質を変えたりすること。

たとえば土地の購入後に地盤が弱いとわかったら、宅地造成をすることになります。

費用は平らな土地か傾いた土地かによって、大きく異なるので注意しましょう。

もちろん土地の傾斜度があればあるほど、高度な技術を要するため費用は高騰します。

特に不動産売却の後に新たな土地を取得する予定の人は、把握しておいてください。

不動産売却にかかる税金・相場

不動産の売却で発生する税金は以下の通り。

不動産売却に
かかる税金
相場・計算方法 支出が必要かどうか
①譲渡所得税
(所得税+住民税)
・所有期間5年超
不動産売却益×20.315%
・所有期間5年以下
不動産売却益×39.63%
売却で儲けが出れば必要
②印紙税 1,000円〜6万円 基本的に必要
(買主と折半)
③登録免許税 ・土地
固定資産税評価額×1.5%※
(※2021年4月1日以降は2%)
・建物
固定資産税評価額×0.3%
売主負担の
特約があれば必要
(一般的には買主負担)

③は基本的に買主負担ですが、特約次第では売主が負担することもあります。

①譲渡所得税(所得税+住民税)

【譲渡所得税の計算方法】
所有期間が5年超→不動産売却益×20.315%
所有期間が5年以下→不動産売却益×39.63%

不動産売却によって儲けが出れば、給与天引きとは別の所得税と住民税が発生します。
(この所得税と住民税は合わせて譲渡所得税と呼ばれる)

計算のもとは不動産売却益で、所有期間ごとの税率をかければ譲渡所得税の税額です。

不動産売却益の計算式は「売却価格-取得費-諸経費-特別控除」。

購入や売却にかかった費用を詳しく出せば、不動産売却益は少なくなり税金も安くなります。

所有期間と不動産売却益ごとに、譲渡所得税の税額例を見てみましょう。

◎譲渡所得税の例

【不動産の所有期間が「5年以下」】

  • 不動産売却益が300万円
    譲渡所得税は118万8,900円
    (3,000,000×0.3963=1,188,900)
  • 不動産売却益が850万円
    譲渡所得税は336万8,550円
    (8,500,000×0.3963=3,368,550)
  • 不動産売却益が1,500万円
    譲渡所得税は594万4,500円
    (15,000,000×0.3963=5,944,500)
  • 不動産売却益が2,400万円
    譲渡所得税は951万1,200円
    (24,000,000×0.3963=9,511,200)

【不動産の所有期間が「5年超」】

  • 不動産売却益が300万円
    譲渡所得税は60万9,450円
    (3,000,000×0.20315=609,450)
  • 不動産売却益が850万円
    譲渡所得税は172万6,775円
    (8,500,000×0.20315=1,726,775)
  • 不動産売却益が1,500万円
    譲渡所得税は1,117万3,250円
    (15,000,000×0.20315=11,173,250)
  • 不動産売却益が2,400万円
    譲渡所得税は1,828万3,500円
    (24,000,000×0.20315=18,283,500)

いずれにせよ、儲けた金額の2割か4割は税金で消えるようになっています。

譲渡所得税の税率「39.65%」と「20.315%」の内訳

〇土地の所有期間が5年以下「39.63%」
→所得税率30%+復興特別所得税率0.63%+住民税率9%

〇土地の所有期間が5年超「20.315%」

→所得税率15%+復興特別所得税率0.315%+住民税率5%
※復興特別所得税…震災復興に必要な財源確保のために制定・2037年12月31日まで有効

②印紙税

新旧収入印紙

【印紙税の相場】
1,000円〜6万円

印紙税とは売買契約書に貼る収入印紙のことで、収入印紙の貼付=印紙税の納税になります。

契約金額によって異なる印紙税の税額は以下の通り。

売却価格 印紙税額
100万円超
500万円以下
1,000円
500万円超
1,000万円以下
5,000円
1,000万円超
5,000万円以下
10,000円
5,000万円超
1億円以下
30,000円
1億円超
5億円以下
60,000円
5億円超
10億円以下
160,000円
10億円超
50億円以下
320,000円
50億円超 480,000円

※表は2020年3月31日までの軽減税率適用後の数字

たとえば不動産を2,000万円で売却する場合は、かかる印紙税は2万円(1万円×2)です。

売却金額がよほど高額でない限りは、10万円を超えることはないので安心してください。

なお特約をつけないならば基本的に、印紙税の支払いは買主との折半となります。

(納税義務者)

第三条
別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
2 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。

引用:電子政府の総合窓口e-Gov「印紙税法」

軽減税率適用前・2020年4月1日以降の印紙税額
売却価格 印紙税額
100万円超
500万円以下
1,000円
500万円超
1,000万円以下
5,000円
1,000万円超
5,000万円以下
10,000円
5,000万円超
1億円以下
30,000円
1億円超
5億円以下
60,000円
5億円超
10億円以下
160,000円
10億円超
50億円以下
320,000円
50億円超 480,000円

③登録免許税

【登録免許税の計算方法】
土地:固定資産税評価額×1.5%※=登録免許税
(※2021年4月1日以降は2.0%)
建物:固定資産税評価額×2.0%※※=登録免許税
(※※軽減税率適用後は0.3%)

買主へ所有権を移転登記する際には、登録免許税が発生します。

登録免許税は売却金額ではなく、固定資産税評価額によって税額が変わるのが特徴です。

POINT固定資産税評価額とは?

建物や土地などにかかる固定資産税を決める際に基準となる価格。
公示価格や専門家の評価をもとに各自治体が決定している。
固定資産税評価額は納税通知書についてくる課税明細書で確認できる。

固定資産税評価額ごとに、土地と建物にかかる登録免許税を見てみましょう。

◎登録免許税の例

【土地を売却する場合】

  • 固定資産税評価額1,800万円の土地を売却
    登録免許税は27万円
    (18,000,000×0.015=270,000)
  • 固定資産税評価額3,000万円の土地を売却
    登録免許税は45万円
    (30,000,000×0.015=450,000)
  • 固定資産税評価額5,500万円の土地を売却
    登録免許税は82万5,000円
    (55,000,000×0.015=825,000)

【建物を売却する場合(軽減税率が適用されたケース)】

  • 固定資産税評価額900万円の建物を売却
    登録免許税は2万7,000円
    (9,000,000×0.003=27,000)
  • 固定資産税評価額2,100万円の建物を売却
    登録免許税は6万3,000円
    (21,000,000×0.003=63,000)
  • 固定資産税評価額3,600万円の建物を売却
    登録免許税は10万8,000円
    (36,000,000×0.003=108,000)

上記からわかるように、建物よりも土地のほうが登録免許税は高額になります。

ただし登録免許税は、売主・買主どちらが支払っても構いません。
(どちらか一方・折半・任意の割合など自由に選べる)

一般的には、所有権移転によって恩恵を受ける買主が全額支払ことが多いです。

登録免許税の負担に関する条文(登録免許税法)

(納税義務者)

第三条
登記等を受ける者は、この法律により登録免許税を納める義務がある。この場合において、当該登記等を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。

引用:電子政府の総合窓口e-Gov「登録免許税法」

不動産売却の費用・税金の目安を坪数別に解説【具体例アリ】

不動産売却にかかる費用のモデルケースを挙げてみました。

  1. 東京都にある30坪の不動産売却の費用例
  2. 大阪府にある45坪の不動産売却の費用例
  3. 愛知県にある60坪の不動産売却の費用例
  4. 神奈川県にある75坪の不動産売却の費用例

トータルの費用がどのくらいになるのか気になる人は、チェックしてみてください。

ただしあくまで目安の数字になるので、参考程度にとどめておきましょう。

ケース①:30坪(約100㎡)の不動産の売却費用

◎東京都の一例(売却価格:8,800万円)

  • 仲介手数料:265万6,800円
  • 抵当権抹消の費用:1万6,200円
  • ローン完済のための費用:1万1,000円
  • リフォーム・リノベーションの費用:0円
  • ハウスクリーニングの費用:12万9,600円
  • 測量費用:0円
  • 解体費用:0円
  • 引越し費用:23万7,600円
  • 譲渡所得税:277万8,000円
  • 印紙税:6万円
  • 登録免許税:0円

全費用:582万9,400円(坪単価:約194,313円)

ケース②:45坪(約149㎡)の不動産の売却費用

◎大阪府の一例(売却価格:3,300万円)

  • 仲介手数料:187万9,200円
  • 抵当権抹消の費用:1万4,000円
  • ローン完済のための費用:0円
  • リフォーム・リノベーションの費用:0円
  • ハウスクリーニングの費用:97,200円
  • 測量費用:34万5,600円
  • 解体費用:0円
  • 引越し費用:25万9,200円
  • 譲渡所得税:184万6,500円
  • 印紙税:2万円
  • 登録免許税:0円

全費用:450万1,700円(坪単価:10万37円)

ケース③:60坪(約198㎡)の不動産の売却費用

◎愛知県の一例(売却価格:4,300万円)

  • 仲介手数料:145万8,000円
  • 抵当権抹消の費用:1万5,120円
  • ローン完済のための費用:0円
  • リフォーム・リノベーションの費用:0円
  • ハウスクリーニングの費用:0円
  • 測量費用:51万8,400円
  • 解体費用:345万6,000円
  • 引越し費用:18万3,600円
  • 譲渡所得税:40万6,300円
  • 印紙税:2万円
  • 登録免許税:0円

全費用:605万7,420円(坪単価:10万957円)

ケース④:75坪(約248㎡)の不動産の売却費用

◎神奈川県の一例(売却価格:1億2,000万円)

  • 仲介手数料:395万2,800円
  • 抵当権抹消の費用:12,960円
  • ローン完済のための費用:43,200円
  • リフォーム・リノベーションの費用:226万8,000円
  • ハウスクリーニングの費用:17万2,800円
  • 測量費用:0円
  • 解体費用:0円
  • 引越し・仮住まい費用:84万2,400円
  • 譲渡所得税:578万7,500円
  • 印紙税:12万円
  • 登録免許税:0円

全費用:1,319万9,960円(坪単価:17万5,995円)

不動産売却の費用・税金を抑えるための方法6つ

不動産売却の費用や税金を少しでも抑えたい人は、以下を実践してみましょう。

  1. 不動産一括査定サービスを利用する
  2. 不要な費用は支出しない
  3. 実額法を使って取得費を計算する
  4. 3,000万円の特別控除の特例を受ける
  5. 仮住まいの費用を抑える
  6. 売買契約書の控えはコピーで済ませる

①②③④は特に有効なので、実践するかどうかで費用総額は大きく変わると思ってください。

仲介手数料を値切るのはおすすめできない

代表的な費用である仲介手数料を値切るのは高リスク。
理由は「仲介手数料は不動産会社の収入源だから」。
無理に削ると業者のモチベーションが下がり売却活動がおろそかに…。
相場よりもグッと安く売られてしまうこともあるので要注意。
仲介手数料は売却のための固定費のような感覚でいたほうがベター。

①不動産一括査定サービスを利用する

費用を気にするのも大事ですが、より高く売却できれば相対的に費用負担を抑えられます

より高く売却するためには「不動産一括査定」の利用が欠かせません。

不動産一括査定とは、一度の申し込みで複数社から査定結果を提示してもらえるサービスのこと。

最低価格や相場感を知れるので、利用するかどうかで何百万円も差がつくこともあります。

②不要な費用は支出しない

先に紹介した費用は必ず支払うものではなく、状況によっては支出する必要はありません。

  • リフォーム・リノベーションの費用
  • 測量費用
  • 解体費用

これらは売却費用の中でも高額なので、何百万円もしくは一千万円以上になることも…。

また不必要なリフォームや解体は、売却が決まらない原因になることもありえます。

状況によって必要な費用の種類は異なるため、実行する前によく検討しましょう。

不動産一括査定サービスは、不動産のプロに売却費用について細やかな相談も可能です。

本当に支出すべき売却費用なのか、わからない人は事前に相談するようにしてください。

③実額法を使って取得費を計算する

先に少し触れた通り、不動産売却益が少なければ税金も安く済みます。

不動産売却益の計算式は「売却価格-取得費-諸経費-特別控除」。
この中の取得費は実額法を使って計算すれば、売却益は少なくなるはずです。

実額法とは?取得費の計算方法の一つ(他には概算法がある)。
実額法では土地や建物の取得費は以下のように計算される。

  • 土地:土地の購入総額(購入代金や仲介手数料などの合計額)
  • 建物:購入総額-減価償却費(建物購入代金×0.9×償却率×経過年数)

対して概算法での取得費の計算方法は「売却価格×5%」。

そのため概算法より実額法のほうが取得費を高く出せる

わかりやすいように土地を売却する場合で、実額法と概算法の計算例を見てみましょう。

◎取得費の計算例(実額法・概算法)

【実額法で計算した場合】

  • 売却価格:3,000万円
  • 取得費:4,500万円
  • 諸費用:110万円

→不動産売却益は-1,610万円
(マイナスなので譲渡所得税は非課税)

【概算法で計算した場合】

  • 売却価格:3,000万円
  • 取得費:150万円
  • 諸費用:110万円

→不動産売却益は2,740万円
(プラスなので譲渡所得税は課税)
5年以下の所有…譲渡所得税は1,085万8,620円
5年超の所有…譲渡所得税は556万6,310円

上記のように実額法・概算法のどちらを採用するかで、税負担は大きく変わります。

ただし実額法の利用には、契約書や領収証などが必要になるので把握しておいてください。

④3,000万円の特別控除の特例を受ける

売却する家に住んでいた場合は、特別控除の特例を受けられる可能性が高いです。

特例が適用されれば不動産売却益を計算する際に、3,000万円を控除できます。

売却価格から3,000万円を差し引ければ、不動産売却益が出ない人も多いでしょう。

計算によって不動産売却益がマイナスになれば、譲渡所得税は課税されません

3,000万円の特別控除の特例を受けるための適用条件
  • (1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
    • (注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。
      • イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
      • ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
    • (2) 売った年の前年及び前々年にこの特例(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)又はマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
    • (3) 売った年、その前年及び前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。
    • (4) 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
    • (5) 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
    • (6) 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
    • 特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。 引用:国税庁ホームページ「マイホームを売ったときの特例」

    買い替え目的の売却なら別の特例も受けられる

    マイホームの買い替えのために売却する場合は、買い替えの特例※を受けられます。
    (※正式名称は「特定のマイホームを買い替えたときの特例」)

    カンタンにいうと、不動産売却益が出ても課税を先送りにできる特例です。

    買い替えた新しい家を将来的に売却しなければ、譲渡所得税はずっと課税されません。

    逆にいえば、新しい家を売却すると高額な税負担のリスクがあるので注意してください。

    買い替え特例を受けるための適用条件

    (1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

    (注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の3つの要件全てに当てはまることが必要です。

    イ 取り壊された家屋及びその敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるものであること。
    ロ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
    ハ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。

    (2) 売った年、その前年及び前々年にマイホームを譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例(措法35。ただし、同条第3項に規定する被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例を除く。)又はマイホームを売ったときの軽減税率の特例若しくはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。

    (3) 売ったマイホームと買い換えたマイホームは、日本国内にあるもので、売ったマイホームについて、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けないこと。

    (4) 売却代金が1億円以下であること。
    この特例の適用を受けるマイホームと一体として利用していた部分を別途分割して売却している場合における1億円以下であるかどうかの判定は、マイホームを売却した年の前々年から翌々年までの5年間の分割して売却した部分も含めた売却代金により行います。このため、マイホームを売却した年、その前年及びその前々年の売却代金の合計額が1億円以下であることから、この特例を受けていた場合で、マイホームを売却した年の翌年又は翌々年にこの特例の適用を受けたマイホームの残りの部分を売却して売却代金の合計額が1億円を超えた場合には、その売却の日から4ヶ月以内に修正申告書の提出と納税が必要となります。

    (5) 売った人の居住期間が10年以上で、かつ、売った年の1月1日において売った家屋やその敷地の所有期間が共に10年を超えるものであること。

    (6) 買い換える建物の床面積が50平方メートル以上のものであり、買い換える土地の面積が500平方メートル以下のものであること。

    (7) マイホームを売った年の前年から翌年までの3年の間にマイホームを買い換えること。また、買い換えたマイホームには、一定期限までに住むこと。買い換えたマイホームを住まいとして使用を開始する期限は、そのマイホームを取得した時期により次のようになります。

    イ 売った年かその前年に取得したときは、売った年の翌年12月31日まで
    ロ 売った年の翌年に取得したときは、取得した年の翌年12月31日まで

    (8) 買い換えるマイホームが、耐火建築物の中古住宅である場合には、取得の日以前25年以内に建築されたものであること、又は一定の耐震基準を満たすものであること。

    (9) 買い換えるマイホームが、耐火建築物以外の中古住宅である場合には、取得の日以前25年以内に建築されたものであること、又は、取得期限までに一定の耐震基準を満たすものであること。

    (10) 親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。特別の関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

    引用:国税庁ホームページ「特定のマイホームを買い替えたときの特例」

    その他の特別控除の特例

    ○公共事業などのために土地や建物を売った場合
    →5,000万円の特別控除の特例
    ○特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合
    →2,000万円の特別控除の特例
    ○特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合
    →1,500万円の特別控除の特例
    ○平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合
    →1,000万円の特別控除の特例
    ○農地保有の合理化などのために土地を売った場合
    →800万円の特別控除の特例

    ⑤仮住まいの費用を抑える

    ハヤシホーム株式会社は仮住まいが無料

    先述した通り、不動産売却後に転居する人は仮住まいが必要な場合があります。

    ウィークリーマンションやホテルに数ヶ月住むとなると、必然的に費用はふくらみます。

    工期が延びれば費用がさらにかさむので、最初から何かしら対策を立ててください。

    仮住まいの費用を抑える主な方法

    • 施工業者に無料または格安の仮住まいを紹介してもらう
    • 売却中の空き家物件に短期で住めないか打診する

    施工業者は仮住まいを無料で提供している場合があるので、まずは聞いてみましょう。
    (部屋数の問題や時期によって提供を受けられないこともある)

    提供していないときに検討すべきは「売却中の空き家を仮住まいとすること」。

    空き家物件の家主は売却するまで収入が入らないので、仮住まいの打診は助かるんですね。
    (ただし不動産会社が前向きではない可能性があるので交渉次第といえる)

    なお売り先行での買い替えは、購入に時間をかけると費用がかさむので注意が必要です。

    画像:ハヤシホーム株式会社「仮住まいを無料でご提供いたします!」

    ⑥売買契約書の控えはコピーで済ませる

    売主分の不動産売買契約書をコピーで済ませても、効力は原本と変わりません。
    (※買主は原本を持つ必要がある

    つまり契約書1通をコピーにすれば、2枚分の印紙税が1枚で済みます

    たとえば売却価格が5,000万円超1億円以下なら、印紙税額は6万円(30,000円×2)。

    これが半額で済み30,000円が浮くので、高額売却した人ほど実践すべきといえるでしょう。

    また上記は折半する場合なので、原本を持つ恩恵を受ける買主に全額負担させてもOKです。

    なぜ買主は原本が必要?

    買主は購入した不動産を売却する際に契約書があったほうが便利。
    また所有権移転や不動産売却益の取得費の計算時に原本が必要になる。
    一方で売主は売却後に契約書を持っていてもあまり意味はない。

    コピーでも印紙税が必要になるケース

    コピーの売買契約書が以下のような形態であれば、印紙税の課税対象になります。

    1. (1) 契約当事者の双方又は文書の所持者以外の一方の署名又は押印があるもの
    2. (2) 正本などと相違ないこと、又は写し、副本、謄本等であることなどの契約当事者の証明のあるもの

    引用:国税庁ホームページ「契約書の写し、副本、謄本等」

    一方で以下のような売買契約書は、印紙税の課税対象にはなりません。

    • 売買契約書をコピーしただけのもの
    • 自分だけの印鑑だけが押してあるもの
    • 売買契約書をデータ化してFAXやメールで送信されたもの

    売買契約書のコピーでも、相手方の署名原本と相違ない旨の文言があると課税されます。

    不動産売却の費用・税金について7つのQ&A

    Q1. 不動産売却の流れと費用を支払うタイミングってどんな感じなの?

    不動産売却の流れと費用を支払うタイミングは以下の通り。

    ◎不動産売却の流れと費用を支払うタイミング

    1. 準備期間
      リフォームの費用、ハウスクリーニングの費用、測量費用、解体費用
    2. 不動産一括査定サービスの利用
    3. 必要書類の準備
    4. 仲介業者の選定
    5. 仲介業者と媒介契約の締結
      仲介手数料(半額)
    6. 購入希望者との条件交渉
    7. 購入希望者と売買契約の締結
      印紙税
    8. 売却代金の決済
      ローン完済の費用、抵当権抹消の費用
    9. 不動産の引き渡し
      仲介手数料(残金)、引っ越しや仮住まいの費用
    10. 税金の支払い
      譲渡所得税

    リフォーム・測量・解体は時間がかかるため、なるべく早く着手したほうがベターです。

    しかし実行前にはプロから必ず、本当に必要かも含めてアドバイスをもらっておきましょう

    場合によっては⑤で媒介契約を結んで相談したときに、必要だとわかることもあります。

    Q2. 不動産売却は「仲介手数料無料」の業者に依頼したほうがいいの?

    利益の核となる仲介手数料をタダにする業者は、あまりおすすめはできないです。
    (そもそも「最大無料」を言い訳に半額をとることもありえる)

    まず最大のリスクとして考えられるのが「別の名目で回収をはかられること」。

    たとえば事務手数料などと言い換えて、仲介手数料と同等のお金をとるパターンです。

    業者の立場になれば、無料をカバーするために契約件数を増やさないといけません。
    先にも少し触れましたが、その中でサービスがおろそかになる可能性は高くなります。

    仲介手数料は「先方がすすんで値引きしたらラッキー」くらいの感覚でいてください。

    基本的には固定費のように、売却価格に対応した上限金額がかかると思っておきましょう。

    仲介手数料無料のヒミツは「両手仲介」にあり?

    両手仲介とは、1つの不動産会社が売主と買主の仲介を同時に行うこと。

    利益相反のリスクがあるため、海外では禁止している国が多いです。
    (利益相反…例:買主が安く買えたというときに売主は高く売れず損をする)

    両手仲介では、売主と買主の双方から仲介手数料をもらえます。

    「仲介手数料無料」は、一方から仲介手数料をもらわないことで実現しているわけです。

    ただし仲介手数料無料の業者すべてが、この手法をとっているわけではありません。

    Q3. 個人間で不動産売却をすれば費用は抑えられるの?

    個人間取引として、不動産売買を行うことは可能です。
    仲介業者はタッチしないので、仲介手数料は発生しません。

    しかし個人間取引は、手続きが煩雑になる上に結局売れないリスクもあります。

    具体的にはまず、買い手を自分自身で見つけなければいけないんですね。

    知り合いが購入予定だとしても、必要書類の作成など専門的な手続きが必要です。

    またトラブルから訴訟に発展すれば、別の費用が発生して時間がムダになることも…。
    (トラブル…売買価格がまとまらない・瑕疵担保責任の期間で折り合いがつかない  など)

    仲介手数料ナシではプラスにならないほど、デメリットが大きいといえるでしょう。

    Q4. ずっと不動産売却せずにいるとかかる費用ってあるの?

    不動産を売却せずに保有していく限りは、固定資産税が発生し続けます。
    (「土地」「建物」それぞれ別個に課税される)

    特に利用しないのであれば、維持管理費なども含めてムダ金となるでしょう。

    逆にいえば売却すれば、翌年以降は固定資産税の心配をする必要がありません

    不動産の固定資産税評価額が高額であるほど、ストレスからの解放感は大きいはずです。

    いつまでも売れない場合は買取も検討すべし

    「売りたくないわけじゃないのに、いつまでも売れない場合はどうしたらいいの?」

    どうしても売却が決まらない場合は、最終手段として買取業者に売りましょう。

    買取は確実ですが、買取価格は仲介による売却価格よりも安めになってしまいます。

    ただし買取業者は仲介業者ではないため、仲介手数料が発生することはありません。

    また手続きは数日で完了することもあるので、焦っている人でも一安心。
    瑕疵担保責任は負わなくていいので、万が一の賠償責任(金銭的負担)を避けられます。

    Q5. 不動産売却で戻ってくるお金(支払い済みの費用)って何かあるの?

    不動産売却によって戻ってくる可能性がある主な費用は以下の通り。

    ◎不動産売却で還付される主な費用

    • 固定資産税+都市計画税
      →買主の保有期間分を日割り計算して買主から売主に返却
    • 火災保険料
      →長期契約していた場合に払い過ぎた分が戻る
    • 住宅ローン保証料
      →一括で支払っている場合にある程度の金額が戻る
      (返金額や返金率は金融機関によって異なる)
    • 管理費・修繕積立金
      →翌月分を先払いしていた場合に買主から売主に返却

    火災保険料は解約手続きをしないと、精算・返金されないので注意してください。

    固定資産税の精算方法は「関東式」と「関西式」の2種類

    地方ごとの商慣習により精算の起算日が異なる。
    【関東式…1月1日が起算日・関西式…4月1日が起算日】
    交渉により関西式にできれば還付されるお金は大きくなる。

    <例:年間の固都税税が100万円で引き渡し日が7月1日のケース>
    関東式:100万円×(7月1日~12月31日=184日)÷365日=50万4,109円
    関西式:100万円×(7月1日~3月31日=274日)÷365日=75万684円
    75万684円-50万4,109円=24万6,575円
    →関西式なら24万6,575円多く戻ってくる。

    Q6. 訳あり物件の場合は不動産売却の費用が高くつくの?

    訳あり物件の代表といえば、接道義務を満たしていない「再建築不可物件」です。

    接道義務とは?建物を建てるための前提条件のようなもの。
    土地は建築基準法上の道路に2m以上接さないといけない」というルール。
    接道義務を満たしていない物件では建て替えや新築はできない(再建築不可)。

    再建築不可物件は購入のメリットが少ないため、必然的に売却価格は低めになります。
    (そもそも仲介による売却では買い手が見つからないこともありえる)

    そのため高額になりがちな仲介手数料は、少なくて済むはずです。

    未接道を解消して、仲介での相場価格で売却するつもりという人もいるかもしれません。

    ただし解消方法として、隣地を買い取った場合は費用が高くつくと思っておきましょう。

    【再建築不可物件が接道義務を満たす方法】

    • セットバックをする
    • 隣地を買い取る
    • 第43条1項の但し書き許可を申請する
    • 土地を位置指定道路にする

    他の方法は基本的に費用はかかりませんが、解消するまでの時間と手間が膨大です。

    解消まで時間がかかりすぎれば、機会費用の損失にもつながるので注意してください。
    (機会費用…たとえば最初から買取で売却しておけば得られた時間や金銭的利益)

    Q7. 不動産売却の費用と土地活用の費用はどっちが高いの?

    土地活用とは、土地を有効活用して収益化したり税金対策にしたりすること。

    不動産売却の費用と土地活用の費用が、どちらが高いかは一概にはいえません。

    ただし大まかな特徴としては、以下のようにわけられます。

    • 不動産売却にかかる費用…ある程度一定
    • 土地活用にかかる費用…土地活用の種類によって差が大きい

    土地活用は事業プランによっては、初期費用が何千万円となることもありえるんですね。

    逆になるべくお金をかけない土地活用の種類もあるので、選択次第といえます。

    売却よりも土地活用に惹かれている人は、まず資料の一括請求から始めてみましょう。

    不動産売却か土地活用かを決めるポイント

    ○一時的にでもまとまったお金がほしい
    →不動産売却がおすすめ
    ○継続的に安定収入を得たい
    →土地活用がおすすめ

    不動産売却の費用より高く売れるかを考えるのが先決!

    本記事では不動産売却にかかる、主な費用や税金について解説してきました。

    おさらいとして、具体的な費用・税金の内容を振り返ってみましょう。

      • 仲介手数料
        →仲介による売却では「(売却価格×3%+6万円)×1.08」を支払う
      • 抵当権抹消の費用
        →司法書士への報酬として「8,000円~15,000円」を支払う
      • ローン完済の費用
        →繰上返済の手数料や事務手数料など「1万円~6万円+未払利息」を支払う
      • リフォーム・リノベーションの費用
        →改修規模に応じて「30万円~1,250万円」を支払う
      • ハウスクリーニングの費用
        →間取りに応じて「6万円~22万円」を支払う
      • 測量費用
        →土地面積100㎡以下で一般的な測量なら「15万円~50万円」を支払う
      • 解体費用
        →「1坪あたり:3.2万円~5.5万円+足場費用+廃棄物処理費用」を支払う
      • 引越し費用
        →時期・荷物量・距離に応じて「8万円~35万円」を支払う
      • 譲渡所得税
        →不動産の所有期間が5年超なら「不動産売却益×20.315%」を支払う
        (不動産売却益=売却価格-取得費-諸経費-特別控除)
      • 印紙税
        →売却価格に応じて「1,000円〜6万円」を支払う
      • 登録免許税
        ・土地は「固定資産税評価額×1.5%※」を支払う
        (※2021年4月1日以降は2%)
        ・建物は「固定資産税評価額×0.3%」を支払う
        →いずれも基本的に買主が支払うことになるが要確認

    これら売却にかかる費用は、すべて発生するわけではありません。
    中には支出不要の費用があるので、売却前にムダ金をつかわないことが重要です。

    費用の抑制も大切ですが、そもそも高額で売却すれば費用の割合をグッと減らせます

    不動産の高額売却に欠かせないのが「不動産一括査定サービス」。
    利用すれば相場感をつかめる上に、より高い価格をつける不動産会社と出会えます。

    利用しなければ高額な不動産だと、1,000万円以上損することもあるので注意が必要です。

    売却の準備や手続き中にわからないことが出てきたら、本記事を読み直してみてください。

    よかったらシェアしてね!
    目次
    閉じる