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土地を高値で売るために空き地売却経験者が実践したたった1つの裏ワザ…

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「土地を売ろうとしてるけど何から手をつけていいのか…」
「少しでもおトクに空き地を売却したいんだけど…」
「土地売却って逆に税金や経費がかかったりするの?」

今回は土地を高値で売るための裏ワザをメインに、以下の項目を解説していきます。

  • 土地高額売却の裏ワザ「不動産一括査定サービス」について
  • 土地の売却価格の相場
  • 土地売却の流れ
  • 土地売却を成功させるためのコツ
  • 土地売却にかかる税金・諸費用

高額売却の裏ワザはたった1つなので、覚えるのに何の苦労も必要ないでしょう。
しかし土地の売却がまったくのはじめてという人は、きっと不安でいっぱいですよね。

そんな人のために土地売却を網羅的に紹介しているので、参考にしてみてください。

目次

土地(空き地)の高額売却の裏ワザは「不動産一括査定サービス」を利用すること

不動産一括査定サービスを利用するメリット

不動産一括査定サービスとは、複数社に一括で査定依頼を申し込めるサービスのこと。

空き地の高額売却を成功させている多くの人が、実践しているたった1つの裏ワザです。

不動産一括査定サービスのメリットはたくさんあります。

不動産一括査定サービスはメリットがいっぱい!

  • 申し込みはカンタンで最短60秒の入力
  • 最大6社から査定価格を提示してもらえる
  • 所有する土地の価格相場が比較でカンタンにわかる
  • 提携している多くの業者と会うことで、土地や自分の状況に合った業者と出会える
  • 利用は完全無料なのでムダなお金をかけることはない
  • 土地売却についての不安や疑問をプロに相談できる
  • 査定を受けてすぐの契約じゃなくてもOK

土地を査定してもらうために、1社ずつ自分で探して不動産会社に連絡するのはキツいはずです。

しかし不動産一括査定サービスを利用すれば、時間や手間をかける心配はありません。
また利用料はゼロ円なので、利用してもまったく損することはないんですね。

すぐの契約を強制されることはないので、まずは気軽に一括査定を依頼してみましょう。

◎不動産一括査定サービスを利用した人たちの声

不動産会社に直接連絡するのは何となく敷居が高いじゃないですか。

それに営業マンの話に流されるままに売却するのも嫌でしたし…。

ワンクッション入れる意味で、一括査定サービスで売却価格を比較してみたんです。

不安な点は相談することもできましたし、利用してみてよかったですね。

相談料も発生せずに完全無料だったので、お金はまったくかかりませんでしたよ。

(Aさん・44歳・会社員)

どこの不動産会社に査定してもらおうか探していたところで存在を知りまして。

ネットでの検索にも疲れていましたし、無料なので一回利用してみようかと。

公式サイトにあった通り、一回の利用で6社から査定価格を比較することができました。

自分だけで6社にコンタクトを取るのは結構骨が折れるじゃないですか。

カンタンに手間なく価格相場がわかったのは、本当によかったです。

(Bさん・56歳・不動産オーナー)

一括査定の申し込みは大変かなと思いましたが、2~3分で終わりました

「最短1分」とか謳っているけど、特段ウソではないと思います。

不動産の取引はパートナー選びが大事だとはわかっていました。
といっても本当に良いパートナーが見つかるかは不安でいっぱいだったんですね。

だから査定価格だけではなく、6社の担当者の比較もできることもよかったです。

担当者も比較してみると、動産の知識量が担当者ごとにバラバラなことがわかりますよ。

(Cさん・38歳・会社役員)

関連記事不動産一括査定サービスのメリットを詳しく知りたい人はチェックしてみてください。

【不動産売却で相見積もりする3つの利点】注意点を理解して査定に失敗しない

不動産一括査定サービスのデメリットは「査定価格は目安の数字」であること

 

不動産一括査定サービスには、実際の土地には足を運ばない机上査定と実際に足を運んで周囲の状況なども確認する訪問査定があります。

机上査定は査定の精度が低くなってしまいますが、訪問査定は実際に足を運んで物件の査定を行うため、精度は高いです。

しかし単純に金額が一番高い業者を選ぶのはリスクがともなうので注意が必要です。

  • 担当者の人柄
  • 成約実績
    (成約…契約が成立すること)
  • 価格が他社と差がつく根拠

話し合いの中で上記を探りつつ、本当に売却を依頼していい業者か見極めてみてください。

実際どのくらいで売れる?土地(空き地)売却の価格相場

「現実として土地はどのくらいの金額で売れてるの?」

気になる人のために、日本の三大都市圏の土地の成約価格を確認してみました。

圏内の都道府県

  • 首都圏
    東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
  • 近畿圏
    大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県
  • 中京圏
    愛知県・岐阜県・三重県

3つの地域の2022年4月期の成約データから、売却価格の相場を見ていきます。

参照:2022年4月度 レインズ月例速報Market Watch【全国版】

首都圏における土地の売却価格の相場

2022年4月に取引された首都圏の土地のデータは以下の通り。

首都圏成約件数㎡単価売却価格 面積
東京都2,975件41.67万円7,268万円174.42㎡
神奈川県2,813件15.12万円3,776万円249.70㎡
埼玉県2,269件12.09万円2,582万円213.64㎡
千葉県 1,865 件6.35万円2,207万円347.35 ㎡

やはり東京都の土地の㎡単価が一番高く、千葉県の5倍近くになっています。

東京都の土地は売却価格も7,000万円超と、他の県よりも3~4,000万円高いです。

購入するのは大変ですが、売却になると利点が多いのが東京都の土地といえるでしょう。

東京都は23区と多摩地域で売却価格が変わってくる

東京都は大きくわけて、23区と多摩地域の2つの地域があります。

2つの地域の土地価格を比べてみると、23区のほうが格段に高いです。

100~200㎡の土地の成約データを2つの地域にわけて見てみましょう(2018年のデータ)

東京都 成約件数 ㎡単価 売却価格 平均面積
23区 757件 52.51万円 7,215万円 137.39㎡
多摩地域 946件 21.69万円 3,083万円 142.13㎡

上記を見ると、23区の土地の㎡単価は多摩地域の2倍以上であることがわかりますね。

ただし同じ23区でも、都心と外側の区では土地価格が変わるので把握しておいてください。
(都心…千代田区や港区や中央区など・外側の区…江戸川区や板橋区や足立区など)

23区と多摩地域の内訳

◎23区と多摩地域の内訳

東京都23区の地図

画像:東京都主税局ホームページ「平成30基準年度路線価図」

【23区】

  • 千代田区
  • 中央区
  • 港区
  • 新宿区
  • 文京区
  • 台東区
  • 墨田区
  • 江東区
  • 品川区
  • 目黒区
  • 大田区
  • 世田谷区
  • 渋谷区
  • 中野区
  • 杉並区
  • 豊島区
  • 北区
  • 荒川区
  • 板橋区
  • 練馬区
  • 足立区
  • 葛飾区
  • 江戸川区

東京都多摩地域の地図

画像:東京都水道局ホームページ「工事情報(多摩)」

【多摩地域】

  • 八王子市
  • 立川市
  • 武蔵野市
  • 三鷹市
  • 青梅市
  • 府中市
  • 昭島市
  • 調布市
  • 町田̪市
  • 小金井市
  • 小平市
  • 日野市
  • 東村山市
  • 国分寺市
  • 国立市
  • 福生市
  • 狛江市
  • 東大和市
  • 清瀬市
  • 東久留米市
  • 武蔵村山市
  • 多摩市
  • 稲城市
  • 羽村市
  • あきる野市
  • 西東京市
  • 瑞穂町
  • 日の出町
  • 檜原村
  • 奥多摩町
関連記事東京の不動産の価格相場をもっと詳しく知りたい人は以下の記事を参考にしましょう。
【東京の不動産売却】一戸建て・マンション・土地の価格相場と失敗しないためのコツ9つ

近畿圏における土地の売却価格の相場

2019年1~3月に取引された近畿圏の土地のデータは以下の通り。

近畿圏 成約件数 ㎡単価 売却価格 平均面積
大阪府 686件 14.71万円 2,256万円 153.31㎡
京都府 295件 12.83万円 2,468万円 255.46㎡
兵庫県 372件 10.93万円 2,380万円 217.71㎡
奈良県 193件 6.07万円 1,588万円 262.50㎡
滋賀県 141件 5.19万円 1,302万円 273.52㎡
和歌山県 71件 3.59万円 842万円 233.61㎡

近畿圏の中では、やはり大阪府の土地価格が一番高いです。

次に高いのは京都府の土地で、その次に高いのは兵庫県の土地になります。

首都圏の土地と比べると大阪府は神奈川県に、京都府は埼玉県に相場が近いです。

大阪府はさらに細分化されて売却価格が変わってくる

大阪府は大阪市を中心として、4つの地域にわけられます。

それぞれの地域によって売却価格が変わってくるので、確認してみましょう。
なお以下のデータは、2019年1~3月に成約された50~300㎡の土地です。

大阪府 成約件数 ㎡単価
大阪市 118件 27.7万円
大阪府北部 181件 18.7万円
大阪府東部 115件 13.3万円
大阪府南部 220件 10.1万円

大阪市の土地は大阪府北部と比べると、㎡単価は9万円も高いです。

また東部や南部と比べると、㎡単価は14.4~17.6万円も高いことがわかります。

参照:近畿レインズ「マンスリーレポート ダイジェスト 2019年4月号」

大阪府北部・東部・南部の内訳

◎大阪府北部・東部・南部の内訳

大阪府の地図

【大阪府北部(大阪市以外の淀川以北)】

  • 池田市
  • 箕面市
  • 豊中市
  • 吹田市
  • 摂津市
  • 茨木市
  • 高槻市
  • 三島郡
  • 豊能郡

【大阪府東部(大阪市以外の淀川以南~大和川以北)】

  • 門真市
  • 守口市
  • 枚方市
  • 寝屋川市
  • 交野市
  • 大東市
  • 四條畷市
  • 東大阪市
  • 八尾市
  • 柏原市

【大阪府南部(大和川以南)】

  • 高石市
  • 河内長野市
  • 松原市
  • 羽曳野市
  • 藤井寺市
  • 富田林市
  • 大阪狭山市
  • 南河内郡
  • 岸和田市
  • 泉大津市
  • 貝塚市
  • 泉佐野市
  • 和泉市
  • 泉南市
  • 阪南市
  • 泉北郡
  • 泉南郡

画像:大阪賃貸株式会社「地域・地区で探す」

中京圏における土地の売却価格の相場

2019年1~3月に取引された中京圏の土地のデータは以下の通り。

中京圏 成約件数 ㎡単価 売却価格 平均面積
愛知県 974件 12.08万円 3,017万円 249.4㎡
三重県 140件 3.15万円 1,119万円 355.1㎡
岐阜県 118件 3.02万円 975万円 322.61㎡

中京圏の中では、名古屋を抱える愛知県の土地価格が群を抜いています。

㎡単価は他県の約4倍で、平均の売却価格は2,000万円ほど高くなるんですね。

首都圏と比べると、愛知県の土地は㎡単価は埼玉県と近いです。

愛知県は名古屋市とそれ以外で売却価格が変わってくる

愛知県は大きくわけて、名古屋市とそれ以外の市町村があります。

2019年1~3月の住宅地の成約データを、2つの地域にわけて見てみましょう。

愛知県 成約件数 ㎡単価 平均価格 平均面積
名古屋市 270件 16.4万円 3,663万円 233.5㎡
名古屋市以外 421件 8.9万円 2,351万円 268.8㎡

名古屋市の土地の㎡単価は、名古屋市以外の土地のほぼ倍近いです。

また名古屋市の面積は愛知県全体の面積の15分の1にすぎません。

面積から考えると成約件数は多く、盛んに不動産売買がされていることがわかります。

愛知県の市町村の内訳

◎愛知県の市町村の内訳

愛知県の市町村

【尾張地方(名古屋)】

名古屋市

【尾張地方(尾張)】

  • 一宮市
  • 瀬戸市
  • 春日井市
  • 犬山市
  • 江南市
  • 小牧市
  • 稲沢市
  • 尾張旭市
  • 岩倉市
  • 豊明市
  • 日進市
  • 清須市
  • 北名古屋市
  • 長久手市
  • 東郷町
  • 豊山町
  • 大口町
  • 扶桑町

【尾張地方(海部)】

  • 津島市
  • 愛西市
  • 弥富市
  • あま市
  • 大治町
  • 蟹江町
  • 飛島村

【尾張地方(知多)】

  • 半田市
  • 常滑市
  • 東海市
  • 大府市
  • 知多市
  • 阿久比町
  • 東浦町
  • 南知多町
  • 美浜町
  • 武豊町

【三河地方(西三河)】

  • 岡崎市
  • 碧南市
  • 刈谷市
  • 豊田市
  • 安城市
  • 西尾市
  • 知立市
  • 高浜市
  • みよし市
  • 幸田町

【三河地方(東三河)】

  • 豊橋市
  • 豊川市
  • 蒲郡市
  • 新城市
  • 田原市
  • 設楽町
  • 東栄町
  • 豊根村

画像:愛知県福祉局「あいち はぐみんネット」

参照:中部レインズ 中部圏市場動向「土地(住宅地)成約・在庫価格推移」

土地(空き地)を売却する流れ10ステップ

土地を売却するまでの流れを確認してみましょう。

  1. 土地の価格相場を調べる
  2. 不動産一括査定サービスに申し込む
  3. 土地の査定価格を比較する
  4. 不動産会社と媒介契約を結ぶ
  5. 買主を探す
  6. 購入希望者と交渉する
  7. 重要事項説明
  8. 売買契約を結ぶ
  9. 手付金の受け取り
  10. 所有権を移転する

土地売却にかかる期間は早くて3ヶ月、遅くて6ヶ月以上かかることもあります。

関連記事以下の記事では売却前の段取りや引き渡しまでの流れなどを解説しています。
不動産売却の流れをわかりやすく解説!媒介契約・内覧・仲介手数料などのポイントも紹介

①土地の価格相場を調べる

先述した一括査定サービスを利用すれば、土地の売却価格の相場がわかります。

ただし一括査定を依頼する前にある程度の相場を知っておくのも、ムダではありません。

事前に価格相場を知っておけば、一括査定サービスをより活用できるでしょう。

たとえば調べた相場と査定価格に開きがあった場合は、質問する機会ができます。

鋭い質問をすれば担当者に緊張感を与えられるので、相場を知っておくのはおすすめです。

土地価格(地価)には種類がある

土地の価格にはいくつか種類があるので覚えておきましょう。

◎地価の種類

  • 公示地価
    →国土交通省が決定する土地取引の基準となる価格
  • 基準地価
    →各都道府県が決定する公示地価の決定から半年後の価格
  • 実勢価格
    →不動産会社などが実際に取引する際の価格(時価)
  • 固定資産税評価額
    →各市町村が決定する公示地価の7割ほどの価格
  • 相続税路線価
    →国税庁が決定する公示地価の8割ほどの価格

不動産会社が査定価格を出す際は、公示地価や基準地価をもとにしています。

②不動産一括査定サービスに申し込み、査定を受ける

おすすめの不動産一括査定サービスはリビンマッチです。

申し込みにかかる時間は最短45秒なので仕事の隙間時間などに申し込むこともできます。

また24時間365日受け付けているため、出勤前の早朝や帰宅後の深夜でも構いません。

申し込んだ後は、不動産会社から連絡が来るため、その対応をして訪問査定をしてもらいます。

③土地の査定価格を比較する

不動産会社による土地の査定結果は、各社バラつきがあることが普通です。

◎不動産一括査定サービスを利用した結果

  • A社:3,800万円
  • B社:4,200万円(最高価格)
  • C社:3,500万円(最低価格)
  • D社:4,000万円
  • E社:3,900万円
  • F社:3,600万円

価格相場(平均)は3,833万円

所有する土地の価格相場や最高価格・最低価格がわかれば、

「3,833万円よりは高く売ってもらうことにしよう」
「少なくとも4,200万円よりは高く売れないということだな」
「最終的な売却価格は3,500万円より下回らないようにしなきゃ」

というように土地を売却する上での判断材料を手に入れることができます。

ただし先述した通り、一番高い査定額の業者が実際に一番高く売れるとは限りません

パートナーとなる不動産会社を選ぶ際は必ず、査定価格の根拠を聞くようにしましょう。

④不動産会社と媒介契約を結ぶ

媒介契約とは、土地を売却してもらうために締結する契約のこと。
不動産会社が売却の依頼を受ける際は、必ず媒介契約を結ばなければいけません

3種類にわけられる媒介契約の内容は以下の通り。

項目 一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
契約できる業者 複数OK 1社のみ 1社のみ
売主が買主と直接取引 直接取引OK 直接取引OK 直接取引NG
業者からの活動報告 活動義務なし 2週間に1回以上 1週間に1回以上
レインズの登録義務 登録義務なし 媒介契約から
7営業日以内
媒介契約から
5営業日以内
向いている人 ・人気物件を
所有している人
・複数の担当者から
売却方針を聞きたい人
・少しでも高額で
売りたい人
・複数社と連絡
するのは面倒な人
・少しでも早く
売りたい人
・複数社と連絡
するのは面倒な人
・少しでも早く
売りたい人

レインズに登録してもらえるかどうかは、どの媒介契約を選ぶかによって異なります。

レインズとは?不動産流通機構が運営する、売買のためのコンピューターネットワークシステム。
売主の依頼に基づき不動産情報を登録して、買主の依頼に基づき検索に利用する。
土地をレインズに登録すれば、多くの購入検討者の目に触れやすくなる

専任・専属専任の媒介契約では、不動産のレインズ登録が義務になっているんですね。
登録により早く売れやすくなるので、売却を急いでいる人はどちらかを選択しましょう。

一般媒介契約は時間がかかっても高く売却したい場合におすすめ。
立地条件が良い魅力的な土地であれば、一般媒介契約でも売れる可能性が高いです。

画像:REINS TOWER公式サイト

一般媒介契約でもレインズ登録はできる?

一般媒介契約でも交渉次第でレインズ登録は可能です。
ただし業者にとっては義務ではないので、登録の旨を書面に残してもらいましょう。

一番件数が多いのは「専任媒介契約」

2018年度に登録された不動産の媒介契約ごとの件数を見てみましょう。

なお全体の媒介契約の件数は439,895件でした。

◎2018年度に締結された媒介契約の件数内訳

  • 専任媒介契約…215,623件
  • 専属専任媒介契約…99,263件
  • 一般媒介契約…125,009件

上記を見ると、件数が一番多いのは専任媒介契約であることがわかります。

専任媒介契約は不動産会社の手間が専属専任よりは少なく、好まれやすいとのこと。

また売主にとっては、親族や知人が購入したい場合に対応できるため選ばれるようです。
(自己発見取引は仲介手数料はかかりませんが、多少の売却活動費を請求されます)

参照:公益財団法人 東日本不動産流通機構「2018(平成30)年度 レインズシステム利用実績報告」

⑤買主を探す

媒介契約を結んだ後は、不動産会社は買主を探すための売却活動を始めます。

売却活動とは以下のような活動の総称だと思ってください。

◎不動産会社が行う売却活動の例

  • チラシや看板の作成・配布
  • 新聞や折り込み広告への掲載
  • ネットワークを活かした営業活動
  • ホームページへの掲載
  • 不動産情報サイトへの登録
  • レインズへの登録

活動報告がある媒介契約を結んだ場合は、主に売却活動の反響について報告を受けます。

具体的にはホームページへのアクセス件数や、購入検討者の問い合わせについてなどです。

⑥購入希望者と交渉する

購入希望者が現れたら、条件面での交渉に入ります。

交渉といっても、仲介業者である不動産会社を通して行うんですね。

この時点では価格だけではなく、引き渡し条件もきちんと詰めておいてください。

◎土地売却における引き渡し条件の例

  • 土地の実測をするかどうか
  • 古家や小屋がある場合は撤去するかどうか
  • 更地なら整地にするかどうか
  • 引き渡しの具体的な時期はどうするか
  • 瑕疵担保責任の期限をいつまでにするか

相手や不動産会社の意見だけでなく、自分がどうしたいかも鑑みながらすすめましょう

瑕疵担保責任(隠れた瑕疵に売主が負う責任)とは?

まず隠れた瑕疵(かし)とは、外見的には見えない欠陥や不具合のこと。

その上で瑕疵担保責任とは、売却後に見つかった瑕疵について売主が背負う責任です。

土地の隠れた瑕疵には以下のようなものがあります。

土地の隠れた瑕疵の例

  • 地中に大量の産業廃棄物があり除去が必要
  • 鉛やヒ素の土壌汚染で浄化が必要
  • 擁壁が古く違法状態で工事が必要
  • 軟弱地盤のため地盤改良工事が必要

これらが売却後に発覚した場合は、工事などの費用は売主が負担しなければいけません。

しかし瑕疵担保責任の期間があまりに長いと、売主にはとても思い負担ですよね。

そのため不動産売買では瑕疵担保責任の期間は、数ヶ月に設定されるのが一般的です。

⑦重要事項説明

重要事項説明書のサンプル

画像:国土交通省ホームページ「別添3・重要事項説明の様式例」

売却について購入者と合意があっても、すぐに契約するわけではありません。

売買契約の前には必ず、重要事項説明をしなければいけないんですね。

重要事項説明とは?買主が物件についてよく理解して購入できるようにするための説明。

契約後の買主の損害や当事者間のトラブル防止が目的でもある。
宅地建物取引業法35条により書面交付※をした上で以下の説明が義務化されている。
(書面…重要事項説明書のこと)

  • 物件に関する権利関係の明示
  • 物件に関する権利制限内容の明示
  • 物件の属性の明示
  • 取引条件(契約上の権利義務関係)の明示
  • 取引に当たって宅地建物取引業者が講じる措置

これらを説明するのは売主ではなく、宅地建物取引士(旧 宅地建物取引主任者)です。

ただし売主も重要事項説明に漏れはないか、トラブル防止のために把握しておきましょう。

なお重要事項説明をする日は、契約日以外の日とされています。
(買主が重要事項説明についてよく理解してから契約するのがのぞましいため)

重要事項説明の項目(詳細)

◎重要事項説明の項目の詳細

【物件に関する権利関係の明示】

  • 登記された権利の種類や内容など
    登記簿との照合・抵当権などが設定されていれば内容の確認
  • 私道に関する負担
    物件に私道部分が含まれるか・含まれる場合は権利関係の確認

【物件に関する権利制限内容の明示】

都市計画法や建築基準法などの法令に基づく制限の概要
建物を建てる場合や周辺環境の制限についての確認

【物件の属性の明示】

  • 飲用水・電気・ガスの供給・排水施設の整備状況またはその見通し
    特別な負担金が発生しないか・整備の見込みについての確認
  • 宅地造成または建物建築時の工事完了時における形状や構造など
    (未完成物件のとき)
    青田売りにおける工事完了時の図面などの確認
  • 当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か
    造成宅地防災区域内の土地でないかどうかの確認
    (造成宅地防災区域…宅地造成による災害で大きな被害のリスクがある指定区域)
  • 当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か
    土砂災害警戒区域内の土地でないかどうかの確認
  • 当該宅地建物が津波災害警戒区域内か否か
    津波災害警戒区域内の土地でないかどうかの確認
  • アスベスト使用調査結果の内容
    過去の石綿使用調査結果の記録の有無についての確認
  • 耐震診断の内容
    旧耐震基準の建物が耐震診断を受けていた場合の結果などについての確認
  • 住宅性能評価を受けた新築住宅である場合
    住宅性能評価書の交付の有無やその種類についての確認
    (住宅性能評価書…住宅の品質や性能に客観的な評価を示した書類)

【取引条件(契約上の権利義務関係)の明示】

  • 代金や交換差金以外に授受される金額およびその目的
    手付金・固定資産税・都市計画税・清算金などについての確認
  • 契約の解除に関する事項
    解除の要件・解除手続き・解除の効果などについての確認
  • 損害賠償額の予定または違約金に関する事項
    契約に違反した場合の損害賠償の金額や内容についての確認

【取引に当たって宅地建物取引業者が講じる措置】

  • 手付金などの保全措置の概要(業者が自ら売主の場合)
  • 支払金または預かり金の保全措置の概要
    保全措置を講じるかは任意・講じる場合は内容についての確認
  • 金銭の貸借のあっせん
    利用する住宅ローンの融資先・金利・返済についての確認
  • 瑕疵担保責任の履行に関して講ずる措置の内容
    軟弱地盤や土壌汚染などの土地であることが発覚した場合の保証についての確認

参照:国土交通省 資料「重要事項説明・書面交付制度の概要」

重要事項説明の前に行うこと(売主 & 不動産会社)

重要事項説明の前に売主や不動産会社が行うことは以下の通り。

◎重要事項説明の前に行うこと

【売主…土地そのものの情報や周辺情報の提供

  • 土地そのものの情報(告知書や購入時に受領した重要事項説明書など)
  • 周辺情報(治安や近隣トラブルの有無など)

【不動産会社…土地に関して詳細な調査】

  • 法務局での調査(登記簿や公図など)
  • 行政庁での調査(都市計画法や建築基準法などの制限)
  • 現地での調査(道路や敷地の状況や隣地との境界線など)
  • インフラ調査(上下水道やガスの配管状況など)

売主は土地の隠れた瑕疵(見えない欠陥)について責任を負っています。

隠れた瑕疵を知った上で告知しない場合は、トラブルは深刻になるので注意しましょう。

⑧売買契約を結ぶ

土地売買契約書のサンプル

土地の売買契約では、必ず契約書を交付しなければいけません(宅建業法第37条)。

売主と買主が顔を合わせて、契約書を読み上げて最終確認をします。

売買契約書の主な記載項目は以下の通り。

◎売買契約書の主な記載項目

  • 売買の目的物および売買代金について
  • 手付金の金額や種類について
  • 土地の実測について
  • 売買代金の支払い時期や方法について
  • 売買代金の清算について
  • 所有権移転の時期について
  • 土地の引き渡しの時期について
  • 負担の消除について
    (負担の消除…抵当権や賃借権など買主の所有権の行使の障害を消しておくこと)
  • 所有権の移転や土地の引き渡し
  • 公租公課の清算について
  • 手付解除について
  • 引き渡し前の滅失・毀損について
  • 契約違反による解除について
  • 反社会的勢力の排除について
  • 瑕疵担保責任について

不動産会社への仲介手数料の支払い(半額)は契約のタイミングで行うことが多いです。
(土地の引き渡し時に全額を支払う場合もあります)

画像:国税庁ホームページ「土地売買契約書」

土地の売買契約時に必要になるモノ

土地の売買契約の際は以下のモノを用意しましょう。

  • 本人確認書類
  • 登記済証(権利証)
  • 実印
  • 印鑑証明書
  • 住民票
  • 固定資産税納税通知書

忘れてしまうと手続きが停滞するので注意してください。

⑨手付金の受け取り

売買契約を締結した後は、売主は買主から手付金を受け取ります。

手付金の役割は大きくわけて3つです。

3種類の手付金

  • 証約手付
    →土地売買の取引が成立したことを明らかにするための支払い
  • 解約手付
    →債務不履行の有無に関係なく解約できるようにするための支払い
  • 違約手付
    →債務不履行があった場合に違約金にするための支払い

手付金を支払っても通常は、売買代金の一部を支払ったことにはなりません。

しかし契約書の文言にしたがって、売買代金の一部に充当することが一般的です。

なお手付金の相場は売却代金の5~10%で、5,000万円なら250~500万円になります。
相場より少なすぎると、相手方が解除しやすくなってしまうので注意しましょう。

なお手付金を受け取ったら、売買代金の決済日を設定します。

手付解除ができるのは「相手方が契約の履行に着手するまで」

手付解除とは、手付金を解約手付として利用することです。

  • 売主が解約をのぞむ場合
    受け取った手付金の倍額を買主に返金する(手付金倍返し)
  • 買主が解約をのぞむ場合
    すでに支払った手付金を放棄する(手付流し)

上記を実行すれば、売主・買主どちらでも契約を解除できます。

ただし手付解除をできるのは「相手方が契約の履行に着手するまで」。
(履行の着手…客観的に契約の履行行為の一部を実施したと認識できること)

履行に着手した以降は、基本的に手付解除はできないので注意してください。

たとえば買主が代金を用意して引き渡しを催告した場合は、手付解除はできません。

⑩所有権を移転する

土地の売買契約を結んでも、自動的に所有権が移転されるわけではありません

法的に買主の土地にするために、すみやかに手続きをすすめてください。

  • 登録免許税を支払う
    (固定資産税評価額の2.0%)
  • 移転登記を司法書士に依頼するための費用を支払う
    (土地売買での相場は5万円前後)

上記の費用を買主・売主のどちらが支払うかは、合意内容次第です。

なおこのタイミングで売買代金の残代金を受け取るので、把握しておきましょう。
(決済の多くは金融機関の領収書が証拠になる銀行振込で行われる)

決済が済めば売主は買主に、残代金の領収書と登記の必要書類を引き渡します。

その後は不動産会社へ仲介手数料を支払って、全体の流れは完了です。

決済が延期になることはある?

【以下のような場合は決済が延期するので要注意】
〇書類に不備がある
〇実印と印鑑証明の印影が異なる
〇差し押さえの登記が入っている

土地(空き地)の売却を成功させるためのテクニック6選

土地・空き地の売却を成功させるためのテクニック6つをご紹介します。

  1. 不動産一括査定サービスを利用する
  2. 整地にする
  3. 値下げ交渉に備えておく
  4. 売り急がない
  5. 測量をしておく
  6. 反響がない場合の値下げ幅を決めておく

覚えておいてムダではないテクニックなので、なるべくすべて実践してみてください。

①不動産一括査定サービスを利用する

紹介した不動産一括査定サービスでは、複数の不動産会社から査定額を提示してもらうことが可能です。

複数の不動産会社より査定額依頼すれば、最初から1社だけで決め込んでしまうケースに比べ土地売却が成功する確率は上がります

◎不動産会社6社から一括査定を受けた場合

  1. A社:3,800万円
  2. B社:4,200万円
  3. C社:3,500万円(最低価格)
  4. D社:4,500万円(最高価格)
  5. E社:3,950万円
  6. F社:4,200万円

価格相場(平均)は4025万円

複数の不動産会社に依頼することで自分の状況に合った不動産会社と出会える確率もアップするでしょう。

申し込みは最短45秒なので、気軽に複数の会社に依頼できる一括査定サービスに申し込んでください。

リビンマッチを確認する。

②整地にする

更地は整地にしたほうが高く売却できるのが一般的です。

更地と整地の違い

  • 更地…建物などの上物がない状態の土地
  • 整地…更地からゴミや樹木などを除去した後に転圧して整えた土地
    (転圧…乱した地盤を重機で締め固めて安定させること)

デコボコしていたり、ゴミがあったりしても更地と呼びます。
(ゴミ…コンクリートガラ・大きな石・木材の破片・割れたガラスなど)

自分が購入検討者だった場合、ゴミだらけの更地には魅力は感じないですよね。

整地は客観的にキレイな土地にすることなので当然、商品価値が上がります。

「整地の費用が売主負担では、高く売却できても意味がないのでは?」

整地費用は、土地の売却価格に上乗せすれば損することはないので安心してください。

③値下げ交渉に備えておく

大抵の購入検討者は、軽い気持ちで値下げ交渉をするものだと思ってください。

しかし買ってもらう立場だからといって、売主が譲歩しすぎる必要はありません。

このタイミングを逃したら危険という場合でも、相手方に知られた交渉は不利に…。

気持ちよく値下げするには「あらかじめ高めに価格設定しておくこと」が有効です。

また売却価格に端数を入れると、値下げ幅を抑えられるので検討してみましょう。

  • 売却価格が4,900万円
    最低でも値下げは100万円になりやすい
  • 売却価格が4,950万円
    「50万円なら値下げできます」と先手を打ちやすい

値下げ交渉は心理戦になるので、焦りや不利な状況を悟られないことが重要になります。

④売り急がない

少しでも土地を高く売りたい場合は、多少は時間がかかることを意識してください。

媒介契約の期間は3ヶ月以内なので、特別急ぐ理由がないなら3ヶ月フルで使いましょう。

早く土地を売りたい人の大きな理由の1つは「相続税の支払いの期限が迫っているから」。

相続税の支払いの期限とは?相続税は納税の期限が決められている。
具体的には「被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」。
(期限内に納税しなかった場合は「無申告加算税」や「延滞税」が余計にかかってしまう)

また他の早く売りたい理由には、以下のようなモノもあります。

  • 固定資産税を払わないようにしたい
    (1月1日時点の所有者にかかるため)
  • 離婚するのでスムーズに財産分与したい
  • 借金やローンの返済などでまとまったお金が必要

いずれにせよ特別な理由がない限りは、焦って安売りしないことが大切です。

自分が「早く売りたいと思っているかどうか」は重要な手札

不動産会社に「早く売りたい」と伝えるのは、多少リスクがあるので注意しましょう。

すべてではありませんが、不動産会社は土地の自社買い取りも受け付けています。

しかし不動産会社による買い取りは、価格相場よりも低くなってしまうんですね。

最初から「早く売りたい」が前面に出てしまうと、悪意で買い取りに誘導されることも…。

ロクな売却活動はされずに、結果的に不動産会社のカモになるのは避けてください。

土地が実際に売れるまでは、何事も戦略的に考えることが重要です。
「早く売りたい」と安易にいってしまうと、交渉が不利になることもあります。

⑤測量をしておく

確定測量図の例

測量とは、土地の面積(地積)や境界を確定することです。

面積や境界があいまいだと、買主は購入後にトラブルに巻き込まれることも…。
(面積が情報より小さかった・隣接地の住民から越境についてクレームなど)

測量を依頼して確定測量図を作成しておけば、トラブルを未然に防ぐことができます。

確定測量図とは?すべての隣接地の所有者の立ち会い・承諾を経て境界を確定した土地の図面。
(他には地積測量図や現況測量図があるが確定測量図よりは信用度は低い)

測量から確定測量図の作成まで、3ヶ月以上はかかるので把握しておいてください、

そのため不動産一括査定サービスの利用前に、土地家屋調査士に依頼しておきましょう。

なお測量費用は目安として、隣接地4ヶ所の100㎡の土地で30万円程度かかります。
(土地が国有地などに隣接する場合は費用が倍近くになることもある)

画像:三井住友トラスト不動産公式サイト「知っておきたい不動産売買の基礎知識」

測量費用(目安)の内訳

【事前調査】

  • 公簿類や各種図面の調査
    15,000~30,000円程度
  • 周辺土地の所有権調査
    15,000~40,000円程度
  • 事前の下見・現地調査
    32,000円

【測量業務】

  • 調査を踏まえた現地測量
    70,000円
  • 境界点検証
    20,000~40,000円程度
  • 復元境界標・分筆境界標設置
    30,000円~
    (境界標…土地と土地の境界を示す目印)

【書類作成】

  • 申請書添付書類作成
    1件4,800~14,400円程度
  • 不動産調査報告書作成
    4,800円
  • 成果簿など各種書類の作成
    10,000~30,000円程度

【民地境界立ち会い業務】

  • 民地境界立ち会い
    1件(1隣接者)7,400円程度
  • 境界確認書取り交し
    1件(1隣接者)10,000円程度

【登記申請】

  • 登記申請
    9,200~21,000円程度
  • 登記完了書類受領
    3,000円程度

【立替金】

  • 公図
    1通430円
  • 地積測量図
    1筆430円
  • 登記情報提供サービスによる登記事項取得(全部事項内容)
    1通337円
  • 不動産の所有権登記名義人氏名
    住所147円・地図など367円
  • オンライン申請による登記事項取得(全部事項証明書)
    1通480円
  • 登録免許税
    分筆登記2,000円~・合筆登記1,000円~
  • コンクリート杭(セメント補強有り)
    1,000円
  • 金属標
    400円

参照:武田土地家屋調査士事務所「作業単価について」

⑥反響がない場合の値下げ幅を決めておく

いつまで経っても売却活動の成果が見られない場合は、値下げも考えましょう。

値下げを考える時期の目安は「最初の媒介契約の期限が切れるとき」です。
そのため媒介契約の期間である3ヶ月間は、焦って値下げする必要はないんですね。

反響がない場合の値下げ幅のパターンは以下の通り。

◎値下げ幅のパターン

  • 50万円を値下げする
  • 98効果を狙って値下げする
    (98効果…5,000万円→4,980万円など大台割れで安く感じさせる効果)
  • 1割を値下げする
  • 端数を値下げする
  • 高めに価格設定していた場合は価格相場まで値下げする

値下げ幅は不動産会社から提案することもあります。
しかし相場を大幅に下回る価格を提示することもあるので注意しましょう。

いい不動産会社であれば、無理な値下げで売却を急がせることはありません。

一般媒介契約だった場合は値下げの前に契約を変更しよう

媒介契約の中でも特に、一般媒介契約は広告や宣伝の面で弱いです。
(レインズ登録が任意で広告費にお金をかけてもらえない場合が多いため)

一般媒介契約を結んでいたのなら、反響がなくてもすぐには値下げしなくてOK。

価格が売れない原因ではないので、まずは媒介契約の見直しを優先させてください。

一般媒介契約以外の媒介契約をおさらいしてみましょう。

  • 専任媒介契約
    7営業日以内にレインズ登録・2週間に1回の販売活動の報告
  • 専属専任媒介契約
    5営業日以内にレインズ登録・1週間に1回の販売活動の報告

媒介契約を変更することで、買い手が見つかる可能性は十分にあるといえます。

土地(空き地)の売却にかかる税金

土地・空き地の売却にかかる税金は主に5つあり、支払わなくてもいい場合もあります。

  • 必ず用意すべき税金
    印紙税・登録免許税
  • 場合によって支払う税金
    譲渡所得税(所得税+復興特別所得税※+住民税)

※2037年12月31日までは復興特別所得税(2.1%)が所得税に上乗せ

譲渡所得税・住民税は、売却で利益が出た場合は納税が必要なので覚えておきましょう。

必ずかかる:印紙税・登録免許税

形式改正後の収入印紙一覧

画像:国税庁「形式改正後の収入印紙一覧」

まず印紙税とは、経済取引の契約書の作成にかかる流通税のこと。
土地の売買契約書に、収入印紙を貼付することで納税となります。

印紙税額は売買契約の金額によって変わるので、把握しておきましょう。

売却価格 印紙税額
100万円超
500万円以下
1,000円
500万円超
1,000万円以下
5,000円
1,000万円超
5,000万円以下
10,000円
5,000万円超
1億円以下
30,000円
1億円超
5億円以下
60,000円
5億円超
10億円以下
160,000円
10億円超
50億円以下
320,000円
50億円超 480,000円

※表は2020年3月31日までの軽減税率適用後の数字

次に登録免許税とは、土地を登記する際に課税される税金のこと。

必ず課税されますが、買主と売主のどちらが支払っても構いません。
(実際は登記によって利益を得る買主が支払うことが多いです)

土地売買にかかる登録免許税は「固定資産税評価額×2.0%」で計算されます。

たとえば固定資産税評価額が5,000万円の土地なら、登録免許税は750,000円です。

売却で儲けるとかかる:譲渡所得税(所得税+復興特別所得税+住民税)

譲渡所得税・住民税がかかるのは「不動産売却益(土地売却の利益)」が出たとき

売却価格-取得費-諸経費-特別控除」の計算で残ったお金が不動産売却益です。

取得費・諸経費・特別控除の例

◎取得費・諸経費・特別控除の例

【取得費の例】

  • 土地の購入代金
  • 土地購入時の仲介手数料
  • 不動産取得税
  • 登記費用

【諸経費の例】

  • 土地売却時の仲介手数料
  • 印紙税
  • 登記費用
  • 測量費用

【特別控除の例】

  • 公共事業のための土地の売却
    5,000万円の特別控除
  • 特定土地区画整理事業のための土地の売却
    2,000万円の特別控除
  • 特定住宅造成事業のための土地の売却
    1,500万円の特別控除
  • 平成21年・22年に取得した国内の土地の売却
    1,000万円の特別控除
  • 農地保有の合理化のための土地の売却
    800万円の特別控除

不動産売却益が出たときは、以下の式で譲渡所得税を計算します。

譲渡所得税の計算方法譲渡所得税=不動産売却益×合計税率※(所得税率+復興特別所得税率+住民税率)

※不動産売却益にかける合計税率は売却する土地の所有期間で変わる

  • 土地の所有期間が5年以下…39.63%
    (所得税率30%+復興特別所得税率0.63%+住民税率9%)
  • 土地の所有期間が5年超…20.315%
    (所得税率15%+復興特別所得税率0.315%+住民税率5%)

土地の所有期間にわけて、不動産売却益ごとの譲渡所得税を見てみましょう。

◎譲渡所得税の計算例

【土地の所有期間が「5年以下」の場合】

  • 不動産売却益が300万円のケース
    譲渡所得税は118万8,900円
    (3,000,000×0.3963=1,188,900)
  • 不動産売却益が1,500万円のケース
    譲渡所得税は594万4,500円
    (15,000,000×0.3963=5,944,500)
  • 不動産売却益が5,000万円のケース
    譲渡所得税は1,981万5,000円
    50,000,000×0.3963=19,815,000

【土地の所有期間が「5年超」のケース】

  • 不動産売却益が300万円のケース
    譲渡所得税は60万9,450円
    (3,000,000×0.20315=609,450)
  • 不動産売却益が1,500万円のケース
    譲渡所得税は304万7,250円
    (15,000,000×0.20315=3,047,250)
  • 不動産売却益が5,000万円のケース
    譲渡所得税は1,015万7,500円
    50,000,000×0.20315=10,157,500

土地の所有期間が5年以下だと、5年超の場合の約2倍の譲渡所得税がかかります。

実額法で不動産売却益を計算するとトクする可能性が高い

取得費の計算方法には「実額法」と「概算法」の2つがあります。

【取得費の計算方法】

    • 実額法
      →土地の購入総額
      (建物売却では「購入総額-減価償却費※」となる)
      ※減価償却費の計算式:建物購入代金×0.9×償却率×経過年数
    • 概算法
      →土地の売却価格×5%

 

取得費がわからない場合は、概算法を使うことになります。
しかし土地の場合は購入総額がそのまま取得費になるんですね。

そのため実額法で計算したほうが、取得費が大きくなってトクする可能性が高いです。

◎取得費の計算例(実額法・概算法)

【実額法で計算した場合】

  • 売却価格:5,000万円
  • 取得費:6,000万円
  • 諸費用:200万円

→不動産売却益は-1,200万円
(マイナスなので譲渡所得税は非課税)

【概算法で計算した場合】

  • 売却価格:5,000万円
  • 取得費:250万円
  • 諸費用:200万円

→不動産売却益は4,550万円
(プラスなので譲渡所得税は課税)
5年以下の所有…譲渡所得税は1,803万1,650円
5年超の所有…譲渡所得税は924万3,325円

上記のように税金の支払いの有無に大きくかかわるので、事前にしっかり調査しましょう。

  • 土地の購入金額が記載された売買契約書を用意しておく
  • 登記簿から取得年月日を推定して購入時の価額を調べる
    (売買契約書が残っていない場合など)

売却しようとしているのはかなり昔に購入した土地という人は、特に注意してください。

土地(空き地)の売却にかかる諸費用

土地・空き地の売却にかかる諸費用は以下の通り。

  1. 仲介手数料
  2. 抵当権抹消登記費用
  3. 解体・整地費用
  4. 引越し費用

特に仲介手数料は必ずかかり、売買金額によっては高額になるので注意が必要です。

①仲介手数料

売買契約が成立したら、不動産会社に仲介手数料を支払います。

仲介手数料は宅地建物取引業法で上限が定められているので、把握しておきましょう。

仲介手数料の上限

  • 売却価格400万円超
    →(売却価格の3%+6万円)×消費税
  • 売却価格200万円超400万円以下
    →(売却価格の4%+2万円)×消費税
  • 売却価格200万円以下
    →売却価格の5%×消費税

多くの人は売却価格が400万円超になるかと思います。
売却価格が400万円超になった場合の仲介手数料の上限一覧は以下の通り。

売却価格 仲介手数料の上限
(税込)
500万円 226,800円
1,000万円 388,000円
1,500万円 550,800円
2,500万円 712,800円
3,000万円 1,036,800円
3,500万円 1,198,800円
4,000万円 1,360,800円
4,500万円 1,522,800円
5,000万円 1,684,800円
6,000万円 2,008,800円
7,000万円 2,332,800円
8,000万円 2,656,800円
9,000万円 2,980,800円
1億円 3,304,800円
5億円 16,264,800円

仲介手数料は契約成立時と引き渡し時の2回にわけて、半額ずつ支払うことになります。

なお仲介手数料を算出する際の売却価格は税抜きの金額です。

②抵当権抹消登記費用

土地にローンなどが残っている場合は、設定された抵当権を抹消しなければいけません。

土地売買における抵当権とは?融資の担保(万が一の身代わり)として土地を確保しておくための権利

土地所有者がローンを支払えなくなった際は、抵当権者に土地を差し出すことになる。

抵当権抹消登記にかかる費用の内訳は以下の通り。

  • 司法書士への報酬
    5,000~1万円前後
  • 登録免許税
    不動産の個数(筆数)×1,000円
  • 手続きにかかる印紙代など
    3,000~5,000円

費用はそれほどかかるわけではないですが、抹消されていないとトラブルの元になります。

抵当権つきの土地を持っている人は、忘れずに抵当権抹消を手続きを行ってください。

手続きは自身でも行うことができますが、手続きが煩雑なので司法書士に依頼しましょう。

なお抵当権抹消登記と所有権移転登記は同時に行われます。

③解体・整地費用など

土地にあるボロボロの古家などを解体する際は、費用がかかるので注意してください。

構造が木造である場合は、1坪あたりの解体費用は20,000~40,000円になります。

また解体後の更地を整地にすると、さらに追加費用がかかるので把握しておきましょう。

解体費用を少しでも浮かせたい場合は、以下の実践がおすすめです。

  • 繁忙期の12月・3月以外に依頼をする
  • ある程度は自身でモノを処分しておく
  • 補助金を受け取る

全国約300の自治体は、耐震化促進の一環で解体費用の補助金を支給しています。

古家つきの土地を所有している人は、まず自治体のホームページを確認してみてください。

④引越し費用

解体前の家に住んでいたという場合は、新しい家への引越し費用がかかります。

◎引越し費用の内訳

  • 引越し運賃・人件費
  • 敷金・礼金・仲介手数料・前家賃・火災保険料
    (賃貸に引っ越す場合)
  • 不用品の処分費用
  • 新たな家具などの購入費用

子育て世帯の引越しはトータルで、100万円近くかかることも珍しくありません

不用品の処分費用など、浮かせられる費用は自己処理で極力抑えるようにしましょう。

なるべく相見積もりで相場やサービス内容を知ってからの申し込みをおすすめします。

土地(空き地)を売却する理由・場面

土地・空き地を売却する理由や場面として多いケースは以下の通り。

  1. 相続税の支払いのため
  2. 固定資産税の支払いがキツいため
  3. 住宅購入用の資金にするため
  4. 借入金を返済するため
  5. 生活費に充てるため
  6. 用地取得(用地買収)のため

他の人はどういう理由で土地を売るんだろう?」と思っている人は一読してみましょう。

①相続税の支払いのため

個人が土地を取得する理由で一番多いのが「相続による取得」。

土地が都会にあったり広かったりすると、高額な相続税を支払うことになります。

しかし土地を現金化しない限りは自己資金から支払いを捻出しないといけません。

とはいっても、たとえば相続税が1,000万円かかるといわれても困りますよね。

あまりに高額な相続税が発生した場合は、所有より売却を選ぶ人が多いです。

②固定資産税の支払いがキツいため

固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産を所有するだけでかかる税金のこと。

空き地のままだと、住宅用地の場合の6倍の固定資産税が課税されてしまいます。
そのため土地を活用しないまま放置している人には、土地は邪魔でしかないんですね。

アパート経営などをするつもりがない限りは、土地は売却したほうがベターです。

なお固定資産税は支払いが遅れると延滞金が発生するので注意してください。

固定資産税の延滞金の金利

  • 納税期限から1ヶ月まで
    金利は年2.6%
  • それ以降
    金利は年8.9%

【滞納する固定資産税額が50万円の場合】

納税期限から1ヶ月まで…延滞金は1日あたり約35円・それ以降…延滞金は1日あたり約121円

いつまでも支払いがないと、土地を差し押さえられてしまいます。

状況が切迫している人は、早めに土地の一括査定サービスを利用して売却しましょう。

土地売却時の固定資産税の清算はどうなる?

固定資産税は1月1日時点の土地所有者に対して課税されます。

たとえば3月に土地を売却した場合は、土地を手放した後でも納税通知書が届くんですね。

しかし所有していない土地の固定資産税を支払うのは、納得いかない人もいるでしょう。

以上のような事情があるため、買主との事前の話し合いで負担割合を決めるのが一般的。

起算日が1月1日の場合は、引き渡しの前日までの日割りした固定資産税は売主負担です。

③住宅購入用の資金にするため

先述した通り、土地が1,000万円以上で売れることはごく普通のことです。

そのためマイホームの頭金(購入価格の10~20%)は用意することができるでしょう。

多くの人が新しい家を購入したいと考える主な理由は以下の通り。

◎マイホームを買い替える主な理由

  • 子供のために良好な環境への引越し
  • 子供が多くなり家が狭くなった
  • 配偶者の転勤や転職
  • 通勤時間が長いなど現状の不満解消
  • 近所トラブルから逃れる

土地の高額売却に成功すれば、新たな住宅ローンの負担軽減につなげられます。

関連記事マイホームの買い替え・住み替えを考えている人は一読してみてください。

家の買い替えの失敗例6選!流れや税金を熟知してマイホームを後悔せずに買い替え!

④借入金を返済するため

借り入れを返済するために土地を売却する人は、売主全体の1割弱います。

住宅ローンやカードローンなど、人によってその詳細はさまざまです。

注意点としては、借金返済のためであっても売却益が出れば譲渡所得税がかかること。

ただし自分が保証人になっていて、他人の借金を返済する場合は非課税になります。

ローンが支払えなくなった土地は「任意売却」することになる

「ローン返済が続けられない…でもローンが残ったまま売却できるの?」

ローンなどが残った土地を売却する方法に「任意売却」があります。

任意売却とは、ローン返済が困難なときに債務者が自主的にとる手続きのこと。
(債務者…融資を受けている側・債権者…融資している側)

金融機関など債権者がとる「差し押さえ→競売(強制執行)」とは異なるんですね。

任意売却と競売の違い

  • 任意売却…自分のタイミングで土地を売れる
  • 競売…相手方のタイミングで強制的に土地を売られる

任意売却の前に一括査定を利用すれば、競売よりも高く売れる余地があります。

ただし任意売却すると、ブラックリストに載ることになるので把握しておきましょう。
そのため以後5年間は、あらゆるローンの審査に通ることはないので注意してください。

なお裁判所から競売の通知などが届いた後でも任意売却は可能です。

⑤生活費に充てるため

土地売却の理由の中では、日常の生活費に充てるためという人が一番多いです。

特に首都圏や近畿圏では、約4人に1人が土地を売ったお金を生活費に充てています
(参照:国土交通省 土地・建設産業局 平成31年3月「土地保有移動調査結果(平成29年取引分)」

先が見えない経済では「将来より目先のことが大事」となってもおかしくないですよね。

首都圏や近畿圏などは物価・地価が高いため、なおさら現金化を優先されやすいです。

なお地方圏でも5人に1人は生活費に充てているので、地方でも珍しくありません。

⑥用地取得(用地買収)のため

用地取得とは、国や地方自治体などが公共事業のために土地を買収することです。

用地取得の流れ

  1. 事業計画などの説明
  2. 用地幅杭の打設
  3. 土地や建物などの調査
  4. 土地調書・物件調書の確認
  5. 補償の説明
  6. 契約
  7. 補償金の支払い(前金払い)
  8. 建物などの移転・土地の引き渡し
  9. 補償金の支払い(残金払い・一括払い)

売主は売買代金ではなく、土地取得に対しての補償金をもらうことになるんですね。

ただし補償金の額=土地の正常な取引価格※と「損失補償基準」で定められています。
(※取引事例価格・公示地価・基準価格・不動産鑑定評価額をもとに適正に算定)

そのためゴネても意味はなく、売買による金額と比較しても大きな差は見込めません。

参照:国土交通省ホームページ「用地取得のあらまし 用地取得の流れ」

土地(空き地)売却について7つのQ&A

Q1. どうしても土地が売れない場合はどうしたらいいの?

ある程度の値下げをしても売れない場合は、買い取ってもらうことも視野に入れましょう。

すべての業者ではありませんが、不動産会社は買い取りも行っているんですね。

ただし不動産会社に買い取ってもらう場合は、仲介価格の50~70%になります。

◎不動産会社に買い取ってもらった場合の価格(目安)

  • 1憶5,000万円の土地の場合
    買い取り価格は7,500~1億500万円
  • 1億円の土地の場合
    買い取り価格は5,000~7,000万円
  • 7,000万円の土地の場合
    買い取り価格は3,500~4,900万円
  • 4,500万円の土地の場合
    買い取り価格は2,250~3,150万円
  • 2,000万円の土地の場合
    買い取り価格は1,000~1,400万円

元の価格が高ければ、何千万円もマイナスになることを覚悟しなければいけません。

価格相場の半額になることが受け入れられるならば、買い取りも検討してみてください。

土地活用して収益化を目指すのも一手

土地活用とは、土地からお金を生み出したり有効活用して節税したりすこと。

売却が見込めずに現金にできないならば、コツコツと収益化を目指すのもアリです。

土地活用が成功すれば、メインまたはサブの収入源となります。
ゆくゆくは私的年金のような役割を果たすこともありえるんですね。

土地活用というと、賃貸経営みたいに初期費用が高い方法が先に浮かぶかもしれません。

しかし土地活用には、以下のようにお金がかからない方法もあります。

  • 定期借地
  • 等価交換事業
  • 土地信託

初期費用が無料ならば、借金やローンへの不安を感じることはないでしょう。

土地活用に興味がある人は、関連記事もチェックしてみてください。

Q2. 土地の片手仲介・両手仲介の違いって?

不動産売買における片手仲介・両手仲介の違いは以下の通り。

◎片手仲介・両手仲介の流れ

【片手仲介(1つの物件に対して売買の仲介が別会社)の流れ】
①「売主」が「不動産会社A」に「物件Z」の売却を依頼
②「買主」がいい物件がないか「不動産会社B」に購入を依頼
③「売主」と「買主」の間で「物件Z」の売買契約が成立
④「売主」は「不動産会社A」に「買主」は「不動産会社B」に仲介手数料を支払い

【両手仲介(1つの物件に対して売買の仲介が同じ会社)の流れ】
①「売主」が「不動産会社C」に「物件Z」の売却を依頼
②「買主」がいい物件がないか「不動産会社C」に購入を依頼
③「売主」と「買主」の間で「物件Z」の売買契約が成立
④「売主」と「買主」は「不動産会社C」に仲介手数料を支払い

不動産会社からすると両手仲介の場合は2倍の仲介手数料をもらえる

上記のように両手仲介をすると、不動産会社はお金をたくさん稼げます。

しかし売買の当事者にとって両手仲介は、必ずしもイイことではありません。

  • 不動産会社Cが売主にとって有利に仲介
    買主は損をする(売却価格を高くされる)
  • 不動産会社Cが買主にとって有利に仲介
    売主は損をする(売却価格を安くされる)

どちらが損するかは不動産会社のコントロール次第なので、海外では基本的に違法です。

意図的に両手仲介にするため、他社に物件を取り扱わせない「囲い込み」を行う業者も…。

囲い込みを行う業者に依頼しても、希望の金額で取引できないので注意してください。

Q3. 個人で仲介を通さずに土地を売ってもいいの?

土地は不動産会社に頼らずに、自分の力だけで売却しても構いません

しかし予想しているとは思いますが、仲介を通したときよりも手間が膨大になります。

◎個人間で土地を売却するデメリット

  • 売買契約書を自分で作成しなければいけない
  • 重要事項説明書を作成・内容説明する宅地建物取引士を用意しなければいけない
  • トラブルがあれば自身が対応しなければいけない
  • 売却価格を購入検討者と直接交渉しなければいけない

仲介手数料ゼロというメリットがありますが、他の費用がかかるので注意が必要です。

たとえば宅地建物取引士への重傷事項説明書の作成依頼は10万円以上かかります。

また仲介なら3ヶ月~1年の瑕疵担保責任が、個人売買だと数年に設定されることも…。
(法的には最大で10年の瑕疵担保責任の期間の設定が可能)

親戚に売却するという場合でも、かなり慎重に検討するようにしましょう。

Q4. 売りたい土地が山林なんだけど・・・売却は可能?

山林は地目の一種で「耕作の方法によらないで竹木の生育する土地」と規定されています。
(地目…土地の用途区分で登記事項となっている)

要するに山のことですが、土地としては需要は少ないために売るのが難しいです。

それでも絶対に売れないわけではないので、以下の3つの売却方法を検討してみてください。

  • 山林売買の森林組合に相談する
  • 山林の売買専門のあっせんサービスを利用する
  • 不動産一括査定サービスを利用して「山林を売りたい」という

山林は47都道府県どこでも取引されており、東京都でさえ年間数十件の実績があります。

まずは不動産一括査定サービスを利用して、相場や仲介業者を確認してみましょう。

Q5. 土地の路線価って何?

路線価図のサンプル

土地の路線価とは、道路に面する土地1㎡あたりの価額で相続税の計算に利用します。
(評価主体は国税庁で1月1日時点の路線価を評価して毎年7月1日に公表)

路線価は国税庁のホームページ(都道府県選択後に「路線価図」へ)から検索可能です。

たとえば路線価図に「930C」と表示されていた場合は以下のように見ます。

  • 数字は1㎡あたりの価額なので930,000円
  • アルファベットは借地権割合なのでC=70%
    (借地権割合…元の価格に対して借地権の価格の割合のこと)
アルファベットと借地権割合の対応一覧表
記号 借地権割合
A 90%
B 80%
C 70%
D 60%
E 50%
F 40%
G 30%

土地がいくつの道路に面するかで、計算方法が変わるので注意してください。

路線価を使った相続税評価額の計算方法【1路線(1つの道路)に面する場合】

路線価×奥行価格補正率×土地面積=相続税評価額

【2路線(2つの道路)に面する場合】

①正面路線価と側方路線価を決める
※奥行価格補正率を乗じて高いほうが正面路線価
②正面路線価+(側方路線価×側方路線影響加算率)=1㎡あたりの相続税評価額
③1㎡あたりの相続税価額×土地面積=相続税評価額

なお路線価は、正常価格(市場での適正価格)となる公示地価の80%になります。

Q6. 市街化調整区域って何?

市街化区域と市街化調整区域を合わせて都市計画区域

市街化調整区域とは、街が活性化するのを抑制するために建築が制限された区域。
(逆に街を活性化させようと積極的に開発する地域は「市街化地域」という)

建築や建て替えには許可をとらなければいけないため、土地は低く評価されます。

具体的には同じ広さの土地でも、市街化地域の半額になるのも珍しくないんですね。

そもそも売却自体が難しい土地ではありますが、売却先がないわけではありません。

◎市街化調整区域の土地でも購入する可能性が高い人

  • 農家
  • 農産物加工業者
  • 市街化調整区域内の業務従事者
  • 隣地所有者
  • 資材置き場を探している人

土地の特性を鑑みてターゲットを絞れば、購入者が見つかる可能性は十分にあります。

また市街化調整区域専門の不動産会社もあるので一度、公式サイトをのぞいてみましょう。

なお東京都23区は河川以外はすべて市街化地域。
ただし周辺の神奈川県・埼玉県・千葉県は、面積の半分以上が市街化調整区域です。

画像:株式会社アジア不動産ホームページ「市街化調整区域とは?土地や住宅の購入は出来るの?」

Q7. 土地売却のトラブルにはどういうのがあるの?

不動産売買には大きなお金が動くため、詐欺やトラブルがついてまわります。

特に買主が恰好のターゲットですが、売主も被害に遭うこともあるので注意が必要です。

◎売主が詐欺やトラブルに巻き込まれるケース

  • 先に権利証などを買主に渡したが入金されなかった
  • 権利証や実印を偽造されて勝手に移転登記された
  • 言葉巧みにだまされて安く売られてしまった
  • ろくに売却活動をされずに買い取りに誘導された
  • 売却と同時に(活用・売却がしにくい)別の土地を買わされた

通常の流れを破るような言動をする人は、基本的に怪しいと思ってください。
(「先に書類をください」「急いでください」「(法的根拠がない)手数料をください」など)

ただし売買契約では関係者が一堂に会するので、怪しい人がいたら誰かが気付きます。

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結論、不動産を売る際にもっとも重要なのがいかに高く売るか

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とはいえ、一軒一軒回るのはなかなか骨が折れるものです。

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