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駐車場経営で税金はどれくらいかかる?4種類の税金・計算例・節税対策を一挙解説!

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「駐車場経営では、どんな税金がいくらかかるの?」
「税金を少しでも安くする方法はあるの?」

このような方に向けて、当ページでは駐車場経営の税金について余すところなく解説します。

結論からいうと駐車場経営でかかる税金は以下4種類

このうち節税できるのは所得税・事業税です。

税金 税率 節税
①「土地・建物」にかかる 固定資産税 1.4% ×
都市計画税 0.3% ×
②償却資産(土地・建物以外の資産)にかかる 償却資産税 1.4% ×
③「売上」にかかる 消費税 8% ×
④「所得」にかかる 所得税 5%~45%
個人事業税 5%

 

以下でご紹介している各税金の詳しい計算例を参考に、ご自身の税額を弾き出してみてください。

目次

【駐車場経営の税金①】「土地」に対してかかる=固定資産税・都市計画税

駐車場経営している土地にかかる固定資産税は更地と同じ額(税率:1.4%)

都市部(市街化区域 ※1)では都市計画税(税率:0.3%)もプラスされます。

(※1)市区町村の「都市計画課」、または役所HPで確認できる。

【計算式】固定資産税・都市計画税固定資産税課税標準額(※2)×税率1.4%

都市計画税課税標準額×税率0.3%

(※2)土地・家屋の固定資産税を決めるとき、もとになる金額。市区町村(東京は都)が決める。

  • 申告:不要(納付書が送付される)
  • 納付タイミング:4期に分けて納付
    ⇒4月(東京23区:6月・23区外:5月)、7月(東京23区:9月)、12月、2月

(関連記事:固定資産税の基礎知識を確認

<固定資産税・都市計画税の計算例>900㎡・収容台数45台=合計153万円

<前提条件>

■面積:900㎡(収容台数:45台)

■課税標準額:10万円/㎡

 

<課税標準額>=9,000万円

土地面積×課税標準額(/㎡)

=900㎡×10万円

=9,000万円

 

<固定資産税>=126万円

課税標準額×税率

=9,000万×0.14

=126万円

 

<都市計画税>=27万円

課税標準額×税率

=9,000万×0.03

=27万円

 

<合計>=153万円

固定資産税+都市計画税

126万+27万=153万円

(参考:駐車場経営の固定資産税は高い?税金の計算方法や節税のポイントも解説

【駐車場経営の税金②】「駐車場設備」に対してかかる=償却資産税

  • 駐車機器
  • 舗装
  • 外灯・フェンス

など、駐車場経営で使う「土地以外の10万円以上のモノ=償却資産」には、償却資産税(税率:1.4%)がかかります。

実際に税金がかかるのは、課税標準額の合計が150万円以上のときです。

【計算式】償却資産税償却資産税=課税標準額(※3)×税率1.4%

(※3)課税標準額=年によって変わる=取得費用の7~8割(概算)

  • 1年目取得額×{1-(償却率(※1)÷2)}
  • 2年目以降:前年の課税標準額×(1-償却率)
  • 申告:1月31日までに、市町村都の税事務所に申告
  • 納付タイミング:4期に分けて納付
    ⇒4月(東京23区:6月・23区外:5月)、7月(東京23区:9月)、12月、2月

(関連記事:【償却資産税】税率・計算方法・仕組みをどこよりもわかりやすく解説!

<償却資産税の計算例>土地面積750㎡・収容台数37台・アスファルト舗装=37,600円

<前提条件>

■アスファルト舗装:4,000円/㎡

■土地面積:750㎡(収容台数:37台)

■償却率:0.206

【償却率】は資産によって変わる
設備 償却率
アスファルト舗装 0.206
外周フェンス 0.206
外灯 0.206
コンクリートブロック塀 0.142
コンクリート舗装 0.142
側溝 0.142
無人駐車管理装置 0.369
機械式駐車設備 0.206
災害報知設備 0.250
自動販売機 0.369
電話設備 0.369
エレベーター 0.127

 

<償却資産税(1年目)>=3万7,600円

■課税標準額=取得価額×{1-(償却率÷2)}

=300万円×{1-(0.206÷2)}=269万1,000

=269万1,000円

■税額

=課税標準額×0.014

=269万1,000円×1.4%

=3万7,674円⇒3万7,600円(100円未満は切り捨て)

 

<償却資産税(2年目)>=2万9,900円

3年目以降も同じ方法で税額を計算します。

■課税標準額=1年目の償却資産税評価額×(1-償却率)

=269万1,000円×(1-0.206)

=213万6,654円

⇒213万6,000円(1,000円未満は切り捨て)

■税額=課税標準額×0.014

=213万6,000円×1.4%

=2万9,904円⇒2万9,900円(100円未満は切り捨て)

【駐車場経営の税金③】「売上」に対してかかる=消費税

駐車場経営から得られた「売上」に対してかかるのが消費税税率:8%)です。

【計算式】消費税消費税=売上額×税率8%(※1)

(※1)税率=2018年4月時点。

  • 申告:3月31日までに、税務署に申告
  • 納付タイミング:3月31日まで

 

なお、次の3つの駐車場は、消費税が非課税になります。

■消費税が非課税になる駐車場3つ

 

①土地整備をしていない駐車場(青空駐車場)

  • 舗装(アスファルト・コンクリート)されていない
  • 駐車機器がない

といったような、土地だけの駐車場経営(青空駐車場)を経営する場合、消費税は非課税です。

  • 砂利・駐車マス
  • フェンス

がある場合は、課税されます。

「青空駐車場」はオススメしません

当サイト(トチカム)では、青空駐車場はオススメしていません

駐車場を舗装しないと、

  • 車が砂利をはねて、傷ついてしまった
  • 土ほこりが舞い上がって、車が汚れてしまった

といったクレームが発生し、結果として利用者が減ってしまう恐れがあります。

 

②賃貸アパートに付属している駐車場

「自分で経営している賃貸住宅」に付属している駐車場を経営するときは、消費税が非課税になります。

非課税になる条件は次の2つです。

  • 1部屋あたり1台分以上の駐車スペースがある
  • 「駐車場料金込み」で家賃を受け取っている

 

③免税事業者が経営している駐車場

次の条件を満たしている事業者(免税事業者)は、消費税が非課税になります。

  1. 2年前の売上が「1,000万円以下」
    その年の消費税が非課税になる
  2. 資本金「1,000万円未満」の会社を設立
    設立から2年間が非課税になる

免税事業者とみなされたとしても、利用料金を「税別表記」するのはOKです。

<消費税の計算例>コインパーキング・10台・400円/h・稼働率30%=83万2,000円

<前提条件>

■駐車場の種類:コインパーキング

■料金:400円/h

■収容台数:10台

■営業時間:24時間

■休み:なし(30日×12か月営業)

■稼働率:30%

 

<売上>=1,040万円

■売上=料金×経営時間×収容台数×稼働日数×稼働率

=400円/h×24時間×10台×30日×12か月×0.3≒1,040万円

 

<消費税>=83万2,000円

■税額=売り上げ×税率

=1,040万円×0.08

=83万2,000円

【駐車場経営の税金④】「所得」に対してかかる=所得税・個人事業税

駐車場経営の「売上-経費-各種控除=所得」に対してかかるのが所得税・個人事業税

個人事業税がかかるのは収容台数10台以上の駐車場で、規模が小さい場合は所得税がかかることになります。

【計算式】所得税・個人事業税■所得税=所得額×税率5~45%-所得控除

  • 申告:3月15日までに、税務署に申告
  • 納付タイミング:3月15日まで
【所得税率】所得が多くなるほど税率が高くなる=累進課税制度
課税される所得金額 税率(%) 所得控除額(円)
195万円以下 5
195万円超 330万円以下 10 9万7,500
330万円超 695万円以下 20 42万7,500
695万円超 900万円以下 23 63万6,000
900万円超 1,800万円以下 33 153万6,000
1,800万円超 4,000万円以下 40 279万6,000
4,000万円超 45 479万6,000

■個人事業税=(所得額-事業主控除290万円)×税率5%

  • 申告:3月15日までに、税務署に申告
  • 納付タイミング:2期(8月・11月)にわけて納付

<所得税の計算例>月極駐車場・20台・稼働率100%=66万500円

<前提条件>

■土地面積:750㎡

■駐車場の種類:月極駐車場

 

<所得>=544万円

■売上

=収容台数×賃料×稼働率×12か月

=29,000×20台×1.0×12か月

700万円

【所得】の詳細をチェック

■収容台数:20台

■賃料:2万9,000円

■稼働率:100%

■経費

=固定資産税+償却資産税+管理費+修繕費+電気代

=112万+40,000+20万+10万+10万

=156万円

【所得】の詳細をチェック

■固定資産税=112万円

・1㎡あたりの評価額:10万7,000円/㎡

・税率:1.4%

■償却資産税(1年目)=40,000円

・アスファルト舗装:4,000円/㎡

・敷地面積:750㎡

・償却率:0.206

・税率:1.4%

■管理費=20万円

■修繕費=10万円

■電気代=10万円

■所得

=売上-経費

=700万円-156万円

=544万円

 

<所得税>=66万500円

所得×税率-所得控除

=544万×0.2-42万7,500

66万500円

<所得税>で活用できる控除4つ

所得税は「課税対象額(収入-経費-各種控除)×税率」で算出しますが、以下4つの控除を活用できます。
(上述した計算例には、算入していません。)

  1. 基礎控除
    所得から38万円を差し引ける
  2. 社会保険控除
    所得から1年間で支払った社会保険料全額を差し引ける
  3. 配偶者控除
    所得から13万~48万円を差し引ける
  4. 扶養控除
    所得から家族1人あたり最高68万円を差し引ける

 

控除の額が大きくなるほど課税対象額が圧縮され、税額を少なくできま

確定申告するときは、控除額を忘れずに書類を作成するようにしましょう。

(参考:国税庁「所得金額から差し引かれる金額(所得控除)」

①基礎控除=所得から「38万円」を差し引ける

所得税・個人事業税の納税者なら誰でも、所得から38万円を差し引くことができます(=基礎控除)。

 

②社会保険控除=所得から「1年間で支払った社会保険料全額」を差し引ける

1年間(1月~12月)で支払った社会保険料の全額を所得から差し引けるのが、社会保険控除です。

対象となるのは、次のようなもの。

  • 国民年金、国民年金基金、厚生年金基金の掛金
  • 健康保険、国民健康保険の保険料、国民健康保険税
  • 労働保険料、厚生年金保険
  • 後期高齢者医療保険、介護保険料

社会保険料を支払ったことを証明する書類(控除証明書 or 領収書)を確定申告書に添付すれば、控除を受けられます。

 

③配偶者控除=所得から「13万~48万円」を差し引ける

給与収入103万円以下(パートタイム・アルバイトなど)の配偶者がいる場合、所得から13万~48万円を差し引けるのが配偶者控除。

  • 納税者(オーナー)の所得
    =所得の合計(給与所得・不動産所得などを合算)-各種控除
  • 配偶者の年齢

によって、以下のように控除額が変わってきます。

 

■配偶者控除の控除額

納税者(オーナー)の所得 控除額
配偶者の年齢
=70歳未満
配偶者の年齢
=70歳以上
900万円以下 38万円 48万円
900万円超え~950万円以下 26万円 26万円
950万円超え~1,000万円以下 13万円 13万円
1,000万円超え 控除なし

たとえば、以下の条件の場合、

  • 納税者(オーナー)の所得:800万円
  • 配偶者の年齢:30歳

38万円が控除されるので、所得額は762万(800万-38万)となります。

 

控除を受けるための条件は次のとおり。

  1. 配偶者の1年間(1/1〜12/31)の給与収入が103万円以下であること
  2. 民法で規定された配偶者であること(内縁関係の人はNG)
  3. 納税者・配偶者が生計を一にしていること
  4. 配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けていないこと
  5. 配偶者が白色事業事業専従者でないこと

 

なお、後述する扶養控除との併用はできません。

給与収入103万円以上の配偶者がいる場合=【配偶者特別控除】

給与収入103万円以上の配偶者(パートタイム・アルバイトなど)がいる場合は、配偶者特別控除の対象になります。

  • 納税者(オーナー)の所得
    =所得の合計(給与所得・不動産所得などを合算)-各種控除
  • 配偶者の収入

によって、以下のように控除額が変わってきます。

 

■配偶者特別控除の控除額

納税者の所得
~900万円 ~950万円 ~1,000万円 1,000万円~
配偶者の
収入
103万円超え
~150万円以下
38万円 26万円 13万円 控除なし
150万円超え
~155万円以下
36万円 24万円 12万円
155万円超え
~160万円以下
31万円 21万円 11万円
160万円超え
~167万円以下
26万円 18万円 9万円
167万円超え
~175万円以下
21万円 14万円 7万円
175万円超え
~183万円以下
16万円 11万円 6万円
183万円超え
~190万円以下
11万円 8万円 4万円
190万円超え
~197万円以下
6万円 4万円 2万円
197万円超え
~201万円以下
3万円 2万円 1万円

控除を受けるための条件は次のとおり。

  1. 配偶者の1年間(1/1〜12/31)の収入が103万円超〜141万円未満であること
  2. 民法で規定された配偶者であること(内縁関係の人はNG)
  3. 納税者・配偶者が生計を一にしていること
  4. 配偶者がほかの人の扶養親族でないこと
  5. 配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けていないこと
  6. 配偶者が白色事業専従者でないこと

 

④扶養控除=所得から「家族1人あたり最高68万円」を差し引ける

扶養家族(給与収入が103万円以下の家族の者)がいる場合、所得から家族1人あたり最大68万円を差し引くことができます。

控除額は扶養家族の年齢によって変わります。

■扶養控除の控除額

年齢 控除額
16歳未満 なし
16歳以上19歳未満 38万円
19歳以上23歳未満 68万円
23歳以上70歳未満 なし
70歳以上(同居していない) 48万円
70歳以上(同居している) 58万円

たとえば、以下の家族を扶養している場合、

  • 20歳の子供×2人
  • 同居している75歳の親×1人

(68万×2人)+58万=194万円が控除される計算です。

なお、配偶者控除・配偶者特別控除との併用はできません。

<個人事業税の計算例>月極駐車場・50台・稼働率100%=27万2,000円

<前提条件>

■土地面積:1,000㎡

■駐車場の種類:月極駐車場

 

<所得>=834万円

売上

=賃料×収容台数×稼働率×12か月

=16,400×50台×1.0×12か月

990万円

【売上】の詳細をチェック

■賃料:1万6,400円

■収容台数:50台

■稼働率:100%

■経費

=固定資産税+償却資産税+管理費+修繕費+電気代

=112万円+4万円+40万円

=156万円

【経費】の詳細をチェック

■固定資産税=112万円

・課税標準額(/㎡):80,250円

・税率:1.4%

■償却資産税(1年目)=4万円

・アスファルト舗装:3,000円/㎡

・敷地面積:1,000㎡

・償却率:0.206

・税率:1.4%

■管理費=20万円

■修繕費=10万円

■電気代=10万円

■所得

売上-経費

990万-156万

834万円

 

<個人事業税>=27万2,000円

(所得-事業主控除)×税率

=(834万-290万)×0.05

=27万2,000円

駐車場経営にかかる所得税・個人事業税を【節税】する方法

青色申告を活用すれば、駐車場経営の所得税・個人事業税を節税できます。

青色申告とは?確定申告の方法の1つ。所得税・個人事業税の優遇が受けられる。

青色申告をするためには、青色申告承認申請書を次の期限までに提出しなくてはいけない。

  • 1/1~1/15に開業した人
    ⇒その年の3月15日
  • 1/16以降に開業した人
    ⇒開業日から2か月以内

節税方法は次の2種類。

個人事業税には、「青色事業専従者給与」を適用できません。

節税方法 所得税 個人事業税
①青色申告特別控除
=所得から65万円 or 10万円を差し引ける
×
②青色事業専従者給与
=駐車場経営を手伝う家族の給与を経費として計上できる

節税方法①:青色申告特別控除=65万円 or 10万円を所得から控除できる

青色申告によって確定申告をした場合、所得から65万円 or 10万円を差し引けるので(青色申告特別控除)、所得税を圧縮できます。(個人事業税には適用できません)

「所得税額=所得×税率」なので、所得を圧縮することで税額を減らせるというわけです。

 

収容台数によって、控除される額が違ってきます。

  • 収容台数50台以下
    10万円が控除される
  • 収容台数50台以上=事業的規模
    65万円が控除される

<青色申告特別控除の計算例>所得734万円のときの節税効果=14万1,700円

<青色申告特別控除>を適用する=91万500円

所得税=(所得-青色申告特別控除額)×税率-所得控除

=(734万-65万)×0.2-42万7,500

=91万500円

 

<青色申告特別控除>を適用しない105万2,200円

所得税=所得×税率-控除額

=734万×0.23-63万6,000

105万2,200円

 

<節税効果>=14万1,700円

105万2,200円-91万500円

=14万1,700円

 

<前提条件>

■土地面積:1,000㎡

■駐車場の種類:月極駐車場

 

<所得>=734万円

■売上

=賃料×月数×収容台数

=16,400円×50台×12か月

990万円

【売上】の詳細をチェック

■賃料:16,400円

■収容台数:50台

■経費

固定資産税+償却資産税+管理費+修繕費+電気代

112万円+4万円+140万円

=256万円

【経費】の詳細をチェック

■固定資産税:112万円

・課税標準額(/㎡):80,250円

・税率:1.4%

■償却資産税(1年目):40,000円

・アスファルト舗装:3,000円/㎡

・敷地面積:1,000㎡

・償却率:0.206

・税率:1.4%

■管理費:100万円

■修繕費:20万円

■電気代:20万円

所得

=売上-経費

=990万-256万

=734万円

節税方法②:青色事業専従者給与=経営を手伝う家族の給与を経費として計上できる

青色申告をした場合、駐車場経営を手伝う家族(青色事業専業者)の給与を経費として計上できるので、所得税・個人事業税を圧縮できます。

「収入-経費=所得」なので、経費が増えることで所得が圧縮され税額が減少するわけです。

青色事業専従者とは?

青色申告している駐車場事業に「専属で」携わっている家族で、以下の2条件を満たしている人のこと。

  1. 15歳以上である
  2. 年間6か月以上、駐車場経営に従事している

専従者としての仕事に支障をきたさない範囲であれば、副業(パート・アルバイト)をしてもOK。

ただし「専従者給与+副業収入」が一定額を超えると、専従者への税負担が発生します。

  • 「専従者給与+副業収入」>100万円
    住民税が発生
  • 「専従者給与+副業収入」>103万円
    所得税が発生

なお、駐車台数50台以下のコインパーキングは適用できません。

駐車台数50台以下 駐車台数50台以上
月極駐車場
コインパーキング ×

<青色事業専従者給与の計算例>売上890万円のときの節税効果=29万6,000円

<前提条件>

■土地面積:1,000㎡

■駐車場の種類:月極駐車場

 

<青色事業専従者給与>を費用計上した場合24万500円

■売上

賃料×収容台数×12か月

=14,800円×50台×12か月

890万円

【売上】の詳細をチェック

■賃料:14,800円

■収容台数:50台

■経費

固定資産税+償却資産税+駐車機器費用+管理費+修繕費+電気代+青色事業専従者給与

=112万+40,000+100万+20万+10万+10万+320万

=556万円

【経費】の詳細をチェック

■固定資産税:112万円

・課税標準額:80,250円/㎡

・税率:1.4%

■償却資産税(1年目):40,000円

・アスファルト舗装:3,000円/㎡

・敷地面積:1,000㎡

・償却率:0.206

・税率:1.4%

■駐車機器費用:100万円

■管理費:20万円

■修繕費:10万円

■電気代:10万円

■青色事業専従者の給与:320万円

■所得税

所得(売上-経費)×税率-控除額

=(890万-556万)×0.2-42万7,500

24万500円

 

<青色事業専従者給与>を費用計上しない場合=53万6,500円

■売上

賃料×収容台数×12か月

=14,800円×50台×12か月

890万円

【売上】の詳細をチェック

■賃料:14,800円

■収容台数:50台

■経費

固定資産税+償却資産税+駐車機器費用+管理費+修繕費+電気代

=112万+40,000+100万+20万+10万+10万

=256万円

【経費】の詳細をチェック

■固定資産税:112万円

・課税標準額:80,250円/㎡

・税率:1.4%

■償却資産税(1年目):40,000円

・アスファルト舗装:3,000円/㎡

・敷地面積:1,000㎡

・償却率:0.206

・税率:1.4%

■駐車機器費用:100万円

■管理費:20万円

■修繕費:10万円

■電気代:10万円

■所得税

所得(売上-経費)×税率-控除額

=(890万-256万)×0.1-97,500

53万6,500円

 

<節税効果>=29万6,000円

53万6,500-24万500

29万6,000円

 

駐車場経営で赤字が出た場合=赤字分を他の所得と相殺できる

他の事業で赤字が出てしまった場合、その赤字分を駐車場経営で得た所得(給与所得など)から差し引くことができます(損益通算)

結果として、オーナーが支払う所得税額が全体として少なくなります

 

たとえば次の2つの所得を損益通算した場合、

  • 駐車場経営の所得:-200万円
  • 給与所得:+500万円

その年の所得は300万円(500万-200万)となります。

 

結果として税額は、

  • 損益通算したとき
    ⇒300万×0.1-97,500=20万2,500円
  • 損益通算しないとき(赤字の駐車場経営は非課税)
    ⇒500万×0.2-42万7,500=57万2,500円

となり37万円の節税効果が生まれます。

駐車場経営における節税のポイント=「自分の駐車場」「税制」を正確に把握すること

このページでは駐車場経営にかかる税金について、概要・計算方法・節税方法を解説しました。

大きな節税効果が見込めない駐車場経営ですが、所得税・個人事業税については確実に税額を抑えるべきです。

  • 自分の駐車場は、どういった控除を受けられるのか?
  • 青色申告の事業的規模に該当するのか?

といった点を正確に理解しましょう。

 

そのためには、次の2点を正確に把握する必要があります。

  1. 自分の駐車場
  2. 税制

特に所得税の仕組みは複雑なので、初心者オーナーさんは土地活用のプロに相談することをオススメします。

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駐車場経営に限りませんが、土地活用ではさまざまな税金がかかってきます。

しかも税金の仕組みは複雑。初心者オーナーさんが全てを把握するのは困難です。

 

そこで必要になってくるのが、あなたの土地活用の悩みを相談できるパートナー

  • 駐車場経営でかかる税金の種類・実際の税額
  • 効果的な節税方法

などについて、あなたの駐車場独自の答えを出すために、プロ助けを借りましょう。

 

全国150社以上の不動産会社と提携しているリビンマッチなら、あなたにぴったりの相談相手が見つかるかもしれません。

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